○白石市交通安全対策会議条例
昭和45年12月26日
条例第24号
(設置)
第1条 交通安全対策基本法(昭和45年法律第110号)第18条第1項及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、白石市交通安全対策会議(以下「会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 会議は、次の各号に掲げる事務をつかさどる。
(1) 白石市交通安全計画の作成及びその実施の推進に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、市の区域における陸上交通の安全に関する総合的な施策の企画に関する審議及びその施策の実施の推進に関すること。
(会長及び委員)
第3条 会議は、会長及び委員をもって組織する。
2 会長は、市長をもって充てる。
3 会長は、会務を総理する。
4 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
5 委員は、次の各号に掲げる者をもって充てる。
(1) 国の関係地方行政機関の職員のうちから市長が任命する者
(2) 宮城県の部内の職員のうちから市長が任命する者
(3) 宮城県警察の警察官のうちから市長が任命する者
(4) 部内の職員のうちから市長が指名する者
(5) 教育委員会の教育長
(6) 消防本部の長
(1) 国の関係地方行政機関の職員 1人
(2) 宮城県の部内の職員 3人以内
(3) 宮城県警察の警察官 1人
(4) 部内の職員 5人以内
8 前項の委員は、再任されることができる。
9 委員は、非常勤とする。
(特別委員)
第4条 会議に、特別の事項を審議させるため必要があるときは、特別委員を置くことができる。
2 特別委員は、東日本旅客鉄道株式会社、東日本高速道路株式会社その他の陸上交通に関する事業を営む公共的機関の役員又は職員のうちから、市長が任命する。
3 特別委員は、当該特別の事項に関する審議が終了したときは、解任されるものとする。
4 特別委員は、非常勤とする。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(白石市特別職の職員の給与に関する条例の一部改正)
2 白石市特別職の職員の給与に関する条例(昭和42年白石市条例第2号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(平成3年12月26日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年6月22日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。