○白石市交通指導隊の設置等に関する条例
昭和42年3月23日
条例第15号
(趣旨)
第1条 この条例は、白石市における道路交通の安全を保持するため、交通指導隊の設置、名称及び区域について定めるものとする。
(交通指導隊の設置、名称及び区域)
第2条 この市に交通指導隊を設置する。
2 前項の交通指導隊の名称及び区域は、別表のとおりとする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
名称
区域
白石市交通指導隊
白石市の区域全域
昭和42年3月23日 条例第15号
(昭和42年3月23日施行)