○白石市交通指導隊の設置等に関する条例

昭和42年3月23日

条例第15号

(趣旨)

第1条 この条例は、白石市における道路交通の安全を保持するため、交通指導隊の設置、名称及び区域について定めるものとする。

(交通指導隊の設置、名称及び区域)

第2条 この市に交通指導隊を設置する。

2 前項の交通指導隊の名称及び区域は、別表のとおりとする。

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

区域

白石市交通指導隊

白石市の区域全域

白石市交通指導隊の設置等に関する条例

昭和42年3月23日 条例第15号

(昭和42年3月23日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第11節 交通対策・防犯
沿革情報
昭和42年3月23日 条例第15号