○白石市交通指導隊員に関する条例
昭和42年3月23日
条例第16号
(趣旨)
第1条 この条例は、白石市交通指導隊員(以下「隊員」という。)の任務、定員、任用、給与、分限、服務その他について定めるものとする。
(任務)
第2条 隊員は、市長の命により、警察機関及び交通安全推進機関等と緊密な連絡を図り、交通安全の指導を行い、もって交通秩序の保持及び交通事故の防止に努めるものとする。
(定員)
第3条 隊員の定数は、35人以内とする。
(任用)
第4条 隊員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。
(任期)
第5条 隊員の任期は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。ただし、再任を妨げない。
(退職)
第6条 隊員が退職しようとする場合は、あらかじめ文書をもって市長に願出てその許可を受けなければならない。
(服務規律)
第7条 隊員は、隊長の招集によって出動し、職務に従事するものとする。また、招集を受けない場合であっても緊急な事態を知ったときは、直ちにその任務に従事しなければならない。
2 隊員は、前項の規定により勤務したときは、速やかに班長を経て隊長に届け出なければならない。
第8条 隊員が10日以上居住地を離れる場合は、隊長にあっては市長に、その他の者にあっては隊長に届け出なければならない。ただし、特別の事情がない限り隊員の半数以上が同時に居住地を離れることはできない。
第9条 隊員は、交通指導の必要があると認める際は、交通指導に支障のある場所に多数集合したり、又は多数集合して飲酒をしてはならない。
(報酬等)
第10条 隊員の報酬、手当及び費用弁償については、白石市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年白石市条例第9号)の定めるところによる。
(公務災害補償等)
第11条 隊員の公務上の災害に対しては、白石市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和42年白石市条例第48号)によりその損害を補償する。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年12月23日条例第48号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年12月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
附則(昭和43年3月26日条例第17号)
1 この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
2 この条例による費用弁償の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお、従前の例による。
附則(昭和45年3月18日条例第5号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和46年3月25日条例第4号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和47年3月30日条例第9号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和47年12月19日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年10月1日から適用する。
附則(昭和48年3月30日条例第5号抄)
(施行期日)
1 この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
(適用区分等)
2 この条例による改正後の白石市職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和48年10月27日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。
附則(昭和49年12月24日条例第37号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年12月1日から適用する。
(報酬の内払)
2 改正前の白石市交通指導隊員に関する条例に基づいて、昭和49年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に隊員に支払われた報酬は、改正後の白石市交通指導隊員に関する条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(昭和50年12月23日条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年12月1日から適用する。
(報酬の内払)
2 改正前の白石市交通指導隊員に関する条例に基づいて、昭和50年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に隊員に支払われた報酬は、改正後の白石市交通指導隊員に関する条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(昭和51年12月18日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年12月1日から適用する。
(報酬の内払)
2 改正前の白石市交通指導隊員に関する条例の規定に基づいて、昭和51年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に隊員に支払われた報酬は、改正後の白石市交通指導隊員に関する条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(昭和52年12月17日条例第23号)
(施行期日等)
1 この条例は、白石市特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の施行の日から施行し、昭和52年10月1日から適用する。
(報酬の内払)
2 改正前の白石市交通指導隊員に関する条例の規定に基づいて、昭和52年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に隊員に支払われた報酬は、改正後の白石市交通指導隊員に関する条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(昭和53年12月20日条例第25号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年10月1日から適用する。
(報酬の内払)
2 改正前の白石市交通指導隊員に関する条例の規定に基づいて、昭和53年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に隊員に支払われた報酬は、改正後の白石市交通指導隊員に関する条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(昭和54年12月21日条例第37号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年10月1日から適用する。
(報酬の内払)
2 改正前の白石市交通指導隊員に関する条例の規定に基づいて、昭和54年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に隊員に支払われた報酬は、改正後の白石市交通指導隊員に関する条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(昭和55年12月24日条例第34号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年10月1日から適用する。
(報酬の内払)
2 改正前の白石市交通指導隊員に関する条例の規定に基づいて、昭和55年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に隊員に支払われた報酬は、改正後の白石市交通指導隊員に関する条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(昭和56年12月26日条例第19号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和56年10月1日から適用する。
(報酬の内払)
2 改正前の白石市交通指導隊員に関する条例の規定に基づいて、昭和56年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に隊員に支払われた報酬は、改正後の白石市交通指導隊員に関する条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(昭和58年12月24日条例第31号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
(報酬の内払)
2 改正前の白石市交通指導隊員に関する条例の規定に基づいて、昭和58年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に隊員に支払われた報酬は、改正後の白石市交通指導隊員に関する条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(昭和59年12月26日条例第20号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
(報酬の内払)
2 改正前の白石市交通指導隊員に関する条例の規定に基づいて、昭和59年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に隊員に支払われた報酬は、改正後の白石市交通指導隊員に関する条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(昭和60年12月26日条例第34号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の白石市交通指導隊員に関する条例別表第1の規定は、昭和60年12月1日から適用する。
(報酬の内払)
3 改正前の白石市交通指導隊員に関する条例の規定に基づいて、昭和60年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に隊員に支払われた報酬は、改正後の白石市交通指導隊員に関する条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(昭和61年12月23日条例第28号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和61年12月1日から適用する。
(報酬の内払)
2 改正前の白石市交通指導隊員に関する条例の規定に基づいて、昭和61年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に隊員に支払われた報酬は、改正後の白石市交通指導隊員に関する条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(昭和62年3月20日条例第5号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和63年3月30日条例第2号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月30日条例第5号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年3月26日条例第5号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成3年3月22日条例第4号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月26日条例第4号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月17日条例第3号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月9日条例第2号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月6日条例第2号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月10日条例第2号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月8日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)による改正前の民法(以下「旧法」という。)の規定による禁治産の宣告を受けた禁治産者は、改正後の民法(以下「新法」という。)の規定による後見開始の審判を受けた成年被後見人とみなす。
3 旧法の規定による心身耗弱を原因とする準禁治産の宣告を受けた準禁治産者は、新法の規定による保佐開始の審判を受けた被保佐人とみなす。
4 前項に規定する準禁治産者以外の準禁治産者に関する本条例の適用については、なお従前の例による。
附則(平成18年3月6日条例第6号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月19日条例第47号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月4日条例第29号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月24日条例第10号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。