○白石市交通指導隊員被服貸与規程
昭和42年4月1日
訓令甲第2号
第1条 白石市交通指導隊員(以下「隊員」という。)の被服貸与については、別に定める場合を除くほか、この規程の定めるところによる。
第2条 この規程において隊員とは、隊長、副隊長、班長及び隊員をいう。
第3条 貸与品の種類、月数、貸与期間及び貸与月は別表のとおりとする。ただし、やむを得ない事情があるときは、市長において、月数を増減し、貸与期間を伸縮することができる。
第4条 貸与品の貸与期間は月をもって計算し、貸与した月から起算する。
第5条 貸与品は、すべて現品貸与とする。
2 貸与品を再用品で貸与したときは、損耗の程度により、市長が貸与期間を定めるものとする。
第6条 隊員が退職、転出等、その職務から離れたときは、発令の日から10日以内に貸与品を返納しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときはこの限りでない。
(1) 隊員が天災地変その他不可抗力により貸与品を返納できなくなったとき。
(2) 隊員が感染症により退職したとき。
(3) 隊員が死亡したとき。
2 貸与期間の満了した貸与品は、これを本人に無償で交付する。
3 第1項の規定により、貸与品の返納があったときは、所管課長立会の上これを収納しなければならない。
第7条 隊員は、貸与品を売買、交換、賃借その他の処分又は職務以外に着用してはならない。
第8条 隊員は、公務執行に際し、避け難い事由により貸与品を亡失又は甚だしく破損し、若しくは使用に堪えない場合は、その理由を付し隊長を経て市長に届け出なければならない。
2 前項の規定により届出のあった場合において、市長は、その理由が相当と認めたときは、代品を貸与する。
3 第1項の亡失、破損が故意又は過失によるときは、その原価に基づいて貸与残期間に相当する金額の範囲内で弁償させることができる。
第9条 貸与被服の着用は、次の区分による。ただし、市長は気候の寒暖等により、適宜これを変更することができる。
夏期 6月1日から9月30日まで
冬期 10月1日から5月31日まで
第10条 所管課長は、貸与簿(別記様式)を備えつけ、随時貸与品の検査を行い貸与状況を明らかにしておかなければならない。
附則
この訓令は、昭和42年4月1日から施行する。
附則(平成11年6月24日訓令甲第6号)
この訓令は、平成11年4月1日から適用する。
別表(第3条関係)
貸与品目 | 員数 | 貸与期間 | 貸与月 | 備考 |
制帽 | 1個 | 48箇月 | 5月 | 布、ビニール覆つき |
制服(冬) | 1着 | 48箇月 | 10月 |
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制服(夏) | 1着 | 48箇月 | 5月 |
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白バンド | 1個 | 48箇月 | 5月 |
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警笛 | 1式 | 48箇月 | 5月 | 吊ひもつき |
階級章 | 1個 | 無期限 |
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白脚伴 | 1揃 | 48箇月 | 5月 |
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ネクタイ | 1本 | 48箇月 | 5月 |
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白手袋 | 1双 | 48箇月 | 5月 |
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腕章 | 1本 | 48箇月 | 5月 |
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雨衣 | 1着 | 48箇月 | 5月 |
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半長靴 | 1足 | 48箇月 | 5月 |
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ワイシャツ | 1着 | 48箇月 | 5月 |
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