○白石市男女共同参画相談員設置要綱

平成14年7月25日

告示第53号

(目的)

第1条 この要綱は、白石市男女共同参画社会推進条例(平成14年白石市条例第21号。以下「条例」という。)第20条の規定により男女共同参画相談員(以下「相談員」という。)を設置し、その他相談員に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(任免)

第2条 相談員は、社会的に信望があり、男女共同参画社会形成の推進に対する理解と識見を有する者から市長が任命する。

(身分取扱)

第3条 相談員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。

2 相談員の報酬、手当及び費用弁償については、白石市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年白石市条例第9号)の定めるところによる。

3 相談員の任用期間は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。ただし、必要に応じ再任を妨げないものとする。

(配置)

第4条 相談員は、白石市こども家庭センターの設置に関する規程(令和6年白石市訓令甲第1号)第1条に規定する白石市こども家庭センターに配置する。

(職務)

第5条 相談員は、所属長の命を受け、次の各号の職務を行うものとする。

(1) 条例第19条に規定する相談及び苦情処理の業務を行うために必要な調査、指導及び助言を行うこと。

(2) 前号の職務に係る記録及び集計、分析、報告、情報収集に関すること。

(3) 他の相談機関等の連携協力を図るために開催する相談機関連携会議に関すること。

(4) 男女共同参画社会形成のための啓発事業の補助業務に関すること。

(委任)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成14年8月1日から施行する。

(令和2年3月11日告示第25号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和6年2月28日告示第19号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

白石市男女共同参画相談員設置要綱

平成14年7月25日 告示第53号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第13節 男女共同参画
沿革情報
平成14年7月25日 告示第53号
令和2年3月11日 告示第25号
令和6年2月28日 告示第19号