○白石市における産業廃棄物処分場設置についての住民投票に関する条例

平成10年4月13日

条例第13号

(目的)

第1条 この条例は、白石市小原上戸沢地区に計画されている産業廃棄物処分場(以下「産廃施設」という。)の設置について、市民の賛否の意思を明らかにし、もって市行政の民主的かつ健全な運営を図ることを目的とする。

(住民投票)

第2条 前条の目的を達成するため、産廃施設の設置に対する賛否について、市民による投票(以下「住民投票」という。)を行う。

2 住民投票は、市民の自由な意思が反映されるものでなければならない。

(住民投票の実施とその措置)

第3条 住民投票は、本条例の施行の日から3箇月以内にこれを実施するものとする。

2 市長は、産廃施設の設置に関係する事務の執行に当たり、地方自治の本旨に基づき住民投票における有効投票の賛否いずれか過半数の意思を尊重して行うものとする。

(住民投票の執行)

第4条 住民投票は、市長が執行するものとする。

(住民投票の期日)

第5条 住民投票の期日(以下「投票日」という。)は、市長が定め、投票日の7日前までにこれを告示しなければならない。

(投票資格者)

第6条 住民投票における投票の資格を有する者(以下「投票資格者」という。)は、投票日において白石市に住所を有するものであって、前条に規定する告示の日(以下「告示日」という。)において白石市の選挙人名簿に登録されている者及び告示日の前日において、選挙人名簿に登録される資格を有する者とする。

(投票の資格を有しない者)

第7条 次に掲げる者は、住民投票における投票の資格を有しない。

(1) 成年被後見人

(2) 以上の刑に処せられその執行を終わるまでの者

(3) 以上の刑に処せられその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く。)

(投票資格者名簿)

第8条 市長は、投票資格者について、産廃施設設置に関する住民投票資格者名簿(以下「名簿」という。)を作成するものとする。

(秘密投票)

第9条 住民投票は、秘密投票とする。

(1人1票)

第10条 投票は、1人1票とする。

(投票所においての投票)

第11条 投票資格者は、投票日に自ら住民投票を行う場所(以下「投票所」という。)に行き、名簿又はその抄本の対照を経て投票しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、規則で定める事由により、投票所に自ら行くことができない投票資格者は、規則で定めるところにより投票をすることができる。

(投票の方式)

第12条 投票資格者は、産廃施設の設置に賛成するときは投票用紙の賛成欄に、産廃施設の設置に反対するときは投票用紙の反対欄に、自ら○の記号を記載して投票箱に入れなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、身体の故障等の事由により、自ら投票用紙に○の記号を記載することができない投票資格者は、規則で定めるところにより投票をすることができる。

(投票の効力の決定)

第13条 投票の効力の決定に当たっては、次条の規定に反しない限りにおいて、その投票した者の意思が明白であれば、その投票を有効とするものとする。

(無効投票)

第14条 住民投票において、次の各号のいずれかに該当するものは、無効とする。

(1) 正規の投票用紙を用いないもの

(2) ○の記号以外の事項を記載したもの

(3) ○の記号のほか、他事を記載したもの

(4) ○の記号を投票用紙の賛成欄及び反対欄のいずれにも記載したもの

(5) ○の記号を投票用紙の賛成欄及び反対欄のいずれに記載したかを確認し難いもの

(6) 白紙投票

(結果の告示等)

第15条 市長は、住民投票の結果が明確になったときは、速やかにこれを告示するとともに、市議会議長に通知しなければならない。

(投票運動)

第16条 住民投票に関する運動は、市民の自由な意思が拘束され、若しくは不当に干渉され、又は市民の平穏な生活環境が侵害されるものであってはならない。

(委任)

第17条 この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

白石市における産業廃棄物処分場設置についての住民投票に関する条例

平成10年4月13日 条例第13号

(平成10年4月13日施行)