○白石市選挙管理委員会事務局長等の補助執行に関する規程

昭和56年4月25日

訓令甲第4号

(目的)

第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、白石市選挙管理委員会事務局長、白石市監査委員事務局長(以下「事務局長」という。)の補助執行について必要な事項を定めることを目的とする。

(補助執行)

第2条 事務局長が補助執行すべき事項は、別表のとおりとする。

(専決)

第3条 事務局長は、補助執行する事務について、白石市事務決裁規程(平成5年白石市訓令甲第2号)別表第1に掲げる共通専決事項のうち、課長等の専決事項を専決することができる。

この訓令は、昭和56年4月25日から施行する。

(昭和57年7月1日訓令甲第6号)

この訓令は、昭和57年7月1日から施行する。

(平成5年6月18日選管訓令甲第1号)

この訓令は、平成5年4月1日から適用する。

(令和3年3月31日訓令甲第10号抄)

(施行期日)

1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

1 予算編成要求に関すること。

2 配当を受けた歳出予算の執行に関すること。

3 歳入の調定及び調定通知に関すること。

4 国、県補助金等の交付申請及び請求に関すること。

5 用品調達基金に属する物品の支出命令に関すること。

白石市選挙管理委員会事務局長等の補助執行に関する規程

昭和56年4月25日 訓令甲第4号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和56年4月25日 訓令甲第4号
昭和57年7月1日 訓令甲第6号
平成5年6月18日 選挙管理委員会訓令甲第1号
令和3年3月31日 訓令甲第10号