○白石市公職選挙執行規程
昭和54年8月21日
選挙管理委員会告示第53号
白石市公職選挙執行規程(昭和44年白石市選管告示第3号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 選挙権(第4条)
第3章 選挙人名簿(第5条―第7条の2)
第4章 投票(第8条―第22条)
第5章 不在者投票(第23条―第29条)
第6章 開票(第30条―第35条)
第7章 選挙会(第36条―第39条)
第8章 候補者及び当選人(第40条―第44条)
第9章 選挙運動(第45条―第62条)
第1節 選挙事務所
第2節 自動車、拡声機及び船舶の使用
第3節 文書図面
第4節 文書図面の撤去
第5節 個人演説会
第6節 街頭演説
第10章 選挙運動に関する収入及び支出並びに寄附(第63条―第65条)
第11章 市長の選挙における政党その他の政治団体の政治活動の規制(第66条―第74条)
第12章 補則(第75条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、白石市の議会の議員及び長の選挙について必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規程において「法」とは公職選挙法(昭和25年法律第100号)を、「令」とは公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)を、「委員会」とは白石市選挙管理委員会をいう。
(選挙長等の告示の方法)
第3条 選挙長、投票管理者及び開票管理者の行う告示は、委員会の行う告示の例による。
第2章 選挙権
(選挙権を有しない者の通知)
第4条 令第1条の規定による通知は、様式第1号により行うものとする。
第3章 選挙人名簿
(異議の申立)
第5条 法第24条第2項の規定による選挙人名簿の修正は、選挙人名簿の備考欄にその旨及び修正の年月日を記載してするものとする。
(選挙人名簿の表示及び訂正等並びに抹消)
第6条 法第27条第1項の規定による表示は、選挙人名簿にその理由及び年月日を記載してするものとする。
2 法第27条第2項の規定による修正又は訂正は選挙人名簿の該当欄を書替えることにより行うものとし、備考欄にその旨及び年月日を記載し、委員会の印及び担当者の印を押してするものとする。
3 法第28条の規定による選挙人名簿からの抹消は、選挙人名簿の備考欄にその理由及び年月日を記載し、委員会の印及び担当者の印を押してするものとする。
(選挙人名簿の通報及び閲覧)
第7条 法第29条第2項の規定による閲覧の請求は、委員会に申出て選挙人名簿閲覧簿に所定の事項を記入してしなければならない。
2 法同条第3項の規定による調査の請求は、様式第1号の2に所定の事項を記入し、委員会に申し出て請求しなければならない。
(選挙人名簿抄本の閲覧状況の公表)
第7条の2 法第28条の4第7項の規定による選挙人名簿抄本の閲覧状況の公表は、告示による。
3 前2項に定めるもののほか、公表の請求があった場合は、当該請求者に対し、請求があった事項(法第28条の4第7項の規定による事項以外のものを除く。)につき公表しなければならない。
第4章 投票
(投票管理者等の選任告示様式)
第8条 令第25条の規定による投票管理者等の選任告示は、様式第2号に準じてしなければならない。
(投票立会人の氏名等の通知)
第10条 令第27条の規定による投票管理者に対する通知は、様式第5号に準じてしなければならない。
(投票区の設定)
第11条 法第17条第2項の規定により、投票区を別表第1のとおり定める。
(投票所入口の表示)
第13条 投票管理者は、投票所の入口に様式第8号による表示をしなければならない。
(投票用紙の様式)
第14条 法第45条第2項の規定により委員会が定める投票用紙の様式は、様式第9号に準じてしなければならない。
(投票用紙等に押す印)
第15条 委員会が管理する選挙における投票用紙及び不在者投票用封筒に押すべき委員会の印は、刷込式とする。
(投票所入場券)
第16条 令第31条の規定により選挙人に交付する投票所入場券は、様式第10号に準じてしなければならない。
(宣言書)
第17条 令第40条第1項の規定による宣言書は、様式第11号による。
(投票用紙の交付)
第18条 令第35条第1項の規定による選挙人名簿又はその抄本との対照は投票所入場券に到着番号を押し、選挙人名簿又はその抄本と取扱者の割印を施してこれを行い、投票用紙を交付した者と交付しない者との区別を明らかにしておくものとする。
(かぎの保管方法)
第19条 令第43条の規定によるかぎの保管は、各別にこれを封筒に入れ投票管理者及び投票立会人がこれに封印をし、その表面に投票区名を記載し、裏面にこれを保管すべき投票管理者又は投票箱を送致すべき投票立会人の職、氏名を記載してこれをしなければならない。
(投票箱等の送致)
第20条 投票管理者は、法第55条の規定により投票箱等を送致するときは、様式第12号による送致目録を添えて、これをし、使用残の投票用紙、不在者投票用封筒及び仮投票用封筒は、開票管理者を経て委員会に引継がなければならない。
(同時選挙における仮投票用封筒の表示)
第21条 投票管理者は、2以上の選挙が同時又は同日に行われる場合においては仮投票用封筒の表面の余白にいずれの選挙の仮投票用封筒であるかの表示をしなければならない。
(仮投票調書)
第22条 投票管理者は、法第50条第3項若しくは第5項又は令第41条第2項若しくは第3項の規定により仮に投票した者があるときは、様式第13号による仮投票調書を作成し投票録に添付しなければならない。
第5章 不在者投票
(投票用紙及び不在者投票用封筒の請求)
第23条 令第50条第1項の規定による請求は、様式第14号に準じて作成した文書によってしなければならない。
(投票用紙等を交付した場合の選挙人名簿の表示)
第24条 委員会の委員長は、令第50条第1項又は第4項の規定により投票用紙及び不在者投票用封筒の交付の請求を受け、これらを交付したときは、直ちに選挙人名簿にその旨の表示をしなければならない。
(郵便等による投票用紙、投票用封筒の請求に係る措置)
第25条 令第53条第1項の規定による選挙の期間の告示前に、郵便等をもって投票用紙及び投票用封筒の交付の請求があった場合の措置については、選挙の期日を告示する日の2日前から送付することができるものとする。
(不在者投票証明書及び証明書用封筒)
第25条の2 令第53条第2項の規定による不在者投票証明書を様式第15号に準じて作成しなければならない。
(郵便等投票証明書交付申請書)
第26条 令第59条の3第1項の規定による申請は、様式第16号に準じて作成した文書によってしなければならない。
(郵便等投票証明書)
第27条 令第59条の3第2項の規定による証明書は、様式第16号の2により交付する。
(郵便等による不在者投票における投票用紙及び投票用封筒の請求)
第28条 令第59条の4第1項の規定による請求は、様式第16号の3に準じて作成した文書によってしなければならない。
(不在者投票事務処理簿)
第29条 令第61条第1項の規定による不在者投票事務処理簿は、様式第17号に準じて作成しなければならない。
第6章 開票
(開票管理者等の選任告示様式)
第30条 第8条の規定は、令第68条の規定による選任告示について準用する。
(開票立会人)
第31条 委員会は、法第62条第1項の規定による届出を受理したときは、様式第18号による開票立会人届出受理簿にその都度その旨を記載しなければならない。
2 委員会は、法第62条第2項の規定により開票立会人を定めたときは、様式第19号により通知しなければならない。
3 法第62条第9項の規定による通知は、様式第20号に準じてこれをしなければならない。
(開票所入口の表示)
第32条 開票管理者は、開票所入口に様式第21号による表示をしなければならない。
(投票箱等の受領及び保管)
第33条 開票管理者は、法第55条の規定により投票箱等の送致を受けたときは、投票管理者及び投票立会人立合の上、投票箱及びそのかぎの封印の異状の有無を検査し、書類を点検してこれを受領し、確実に保管しなければならない。
2 開票管理者は、前項の検査点検に際し、異状を発見したときは、投票管理者にその旨を記載した顛末書を作成させ、投票立会人とともにこれを署名させなければならない。
(投票箱等の検査)
第34条 開票管理者は、開票所において、投票箱を開く前に開票立会人立会の上、投票箱及びそのかぎの封印の異状の有無を検査しなければならない。
第7章 選挙会
(選挙長の事務を行う場所の告示)
第36条 選挙長は、選任された後直ちにその事務を行う場所を告示しなければならない。
(選挙立会人)
第37条 第31条第1項の規定は、法第76条において準用する法第62条第1項の規定による選挙立会人の届出受理について準用する。
2 委員会は、法第76条において準用する法第62条第2項の規定により、選挙立会人を定めたときは、第19号様式により通知しなければならない。
3 法第76条において準用する法第62条第9項の規定による通知は、様式第20号に準じてこれをしなければならない。
(選挙会場の入口の表示)
第38条 選挙長は、選挙会場の入口に様式第26号による表示をしなければならない。
(候補者の被選挙権等の調査)
第39条 選挙長は、選挙会開催までに候補者の被選挙権等について様式第27号による調査書により、候補者の住所地の市町村長及び選挙管理委員会並びに本籍地の市町村長に依頼して調査しなければならない。
第8章 候補者及び当選人
(候補者届出受理簿)
第40条 選挙長は、法第86条の4第1項、第2項、第5項、第6項、第8項及び第10項の規定による届出を受理したときは、様式第28号による候補者届出受理簿を作成しなければならない。
(候補者に関する通知及び報告)
第41条 令第92条第1項、第3項及び第5項の規定による通知は様式第29号による。
2 令第92条第7項の規定による通知は、様式第30号による。
3 法第86条第11項の規定による報告は、様式第31号による。
(当選人決定の場合の報告)
第42条 法第101条の3第1項の規定による報告は、様式第32号による。
(抽せん録の作成)
第43条 選挙長は、法第95条第2項の規定により、くじによって当選人を定めたときは、様式第33号による抽せん録を作成し、選挙立会人とともに署名しなければならない。
第9章 選挙運動
第1節 選挙事務所
(選挙事務所の設置、異動の届出)
第45条 令第108条第1項(同条第3項の規定においてその例によるものとされる場合を含む。)の規定による文書は、様式第36号に準じて作成しなければならない。
第2節 自動車、拡声機及び船舶の使用
(表示板)
第46条 法第141条第5項の規定により主として選挙運動のために使用する自動車、拡声機及び船舶の表示は、様式第39号による。
2 委員会は、選挙長が立候補の届出等を受理したときは当該届出者に対して表示板を交付する。
3 表示板は、自動車にあっては、運転室の前部、船舶にあっては、操舵室の前面、拡声機にあっては、送話口の下部等外部から見易い箇所に、その使用中常時掲示しておかなければならない。
4 表示板を紛失し、又は破損したため、その再交付を受けようとする者は、委員会に対して理由書を添え、様式第41号に準じて作成した文書で申請しなければならない。
5 表示板の破損により、前項の申請をする場合においては、その申請の際破損した表示板を返付しなければならない。
6 公職の候補者が、公職の候補者たることを辞した場合(公職の候補者たることを辞したものとみなされた場合を含む。)は、表示板を速やかに委員会に返付しなければならない。
(腕章)
第47条 法第141条の2第2項の規定によって選挙運動に従事する者が着用する腕章は、委員会が交付する様式第40号の腕章を用いてしなければならない。
第3節 文書図画
第48条から第50条まで 削除
(政治活動のために使用する立札及び看板の類の表示等)
第51条 法第143条第17項の規定による政治活動のために使用する立札及び看板の類の表示は、委員会が交付する様式第45号による証票を用いて行うものとする。
2 前項の証票の有効期限は、市の委員会の定めるところによる。
6 第1項の証票は、立札及び看板の類の表面で見やすい箇所に貼りつけておかなければならない。
第4節 文書図画の撤去
(文書図画の撤去命令書)
第52条 法第147条第1項前段の規定により、文書図画を撤去させる場合には、様式第46号による撤去命令書をその掲示責任者に交付するものとする。
第5節 個人演説会
(個人演説会開催申出処理簿)
第53条 法第163条の規定による申出があったときは、委員会は、その申出書の余白に受理の年月日及び時刻を記載し、様式第47号による個人演説会開催申出処理簿に所要事項を記入するものとする。
(個人演説会の開催不能の通知書)
第54条 令第114条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、様式第48号による。
(個人演説会施設の管理者に対する通知書)
第55条 令第115条の規定による通知は、様式第49号による。
(個人演説会開催のための必要な設備)
第56条 候補者は、令第119条第3項の規定により自ら個人演説会開催のために必要な設備をしようとするときは、あらかじめ管理者の承認を受けなければならない。
2 管理者は、火災その他の災害予防のため必要があると認めるときは、入場人員を制限し、又は候補者に対し必要な設備をさせることができる。
3 令第119条第3項及び前項の設備に要する費用は、当該候補者の負担とする。
4 候補者は、個人演説会終了後、速やかに令第119条第3項及びこの条第2項の設備を除却しなければならない。
(演説の制限)
第57条 個人演説会の演説者は、個人演説会開催の申出書に記載した施設の使用時間を超過して演説することができない。
(個人演説会終了の通知)
第58条 候補者は、個人演説会が終了したときは、直ちにその旨を管理者に通知しなければならない。
(個人演説会開催の申出の撤回)
第59条 法第163条の規定による申出をした者が、施設の使用をやめようとするときは、様式第50号に準じて作成した申出書を速やかに委員会に提出しなければならない。この場合において委員会は、速やかにその旨を管理者に通知するものとする。
(施設使用不能の通知)
第60条 管理者は、天災その他やむを得ない理由により、候補者が施設を使用することができなくなったときは、直ちに様式第51号に準じて作成した通知書を委員会に提出しなければならない。
第6節 街頭演説
(標旗)
第61条 法第164条の5第2項による標旗は、様式第52号による。
(腕章)
第62条 法第164条の7第2項の規定による腕章は、様式第53号による。
第10章 選挙運動に関する収入及び支出並びに寄附
(報告書の閲覧)
第64条 法第192条第4項の規定による閲覧の請求は、委員会に申し出て報告書閲覧簿に所定の事項を記入してしなければならない。
2 閲覧は、委員会が指定する場所でしなければならない。
3 報告書はてい重に取扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。
4 前3項の規定に違反する者に対しては、委員会は、その閲覧を中止させ又は閲覧を禁止することができる。
(実費弁償及び報酬の額)
第65条 法第197条の2の規定による選挙運動に従事する者に対し支給することができる実費弁償の額及び選挙運動に従事する者(選挙運動のために使用する事務員及び専ら法第141条の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者、専ら手話通訳のために使用する者及び専ら要約筆記(法第197条の2第2項に規定する要約筆記をいう。)のために使用する者に限る。)に支給することができる報酬並びに選挙運動のために使用する労務者に対し支給することができる報酬及び実費弁償の額は、別表第2のとおりとする。
第11章 市長の選挙における政党その他の政治団体の政治活動の規制
(申請書)
第66条 令第129条の4の規定による文書は、様式第57号に準じて作成しなければならない。
(政治団体の確認書)
第67条 法第201条の9第3項の規定による確認書は、様式第58号による。
(政談演説会の開催の届出)
第68条 法第201条の11第2項の規定による政談演説会の開催の届出書は、様式第59号に準じて作成しなければならない。
(表示板)
第69条 法第201条の11第3項の規定による表示(以下本条中「表示板」という。)は、様式第60号による。
2 表示板は、法第201条の9第3項の規定による確認書を交付する際あわせて交付する。
3 第46条(表示板)第3項から第6項までの規定は表示板について準用する。
(検印票)
第70条 法第201条の9第1項第4号のポスターを掲示しようとする政党その他の政治団体は、委員会から様式第61号による検印票の交付を受けなければならない。
(検印)
第71条 法第201条の11第4項前段の規定による検印は、様式第62号による印を用いて行うものとする。
(検印の手続)
第72条 法第201条の11第4項前段の規定による検印を受けようとする政党その他の政治団体は、第70条(検印票)第1項の規定により交付された検印票に、検印を受けようとするポスターの見本1枚(種類の異なるポスターがある場合にはその種類ごと)を添えて委員会に提出しなければならない。
2 委員会は、前項の規定により提出された検印票に検印年月日及び検印したポスターの枚数を記入し、委員会の印を押すものとする。この場合において、検印したポスターの枚数が法第201条の9第1項第4号に規定する枚数に達したときは、委員会は検印票を受理するものとし、達しないときは提出者に返付するものとする。
(立札及び看板の表示)
第73条 法第201条の11第8項の規定による表示は、委員会が交付する様式第64号による表示を用いてしなければならない。
2 前条の表示は、法第201条の11第2項の規定による届出の際交付する。
4 第1項の表示は、政談演説会告知用の立札及び看板の類の掲示中見やすい箇所に貼布しておかなければならない。
6 政党その他の政治団体は、政談演説会を中止した場合においては、直ちに当該政談演説会に係る第1項の表示を委員会に返還しなければならない。
(ビラの届出)
第74条 法第201条の9第1項第6号の規定による政党その他の政治活動を行う団体の頒布するビラの届出は、様式第65号による届出書にビラを添付してしなければならない。
第12章 補則
(再立候補の場合の特例)
第75条 候補者たることを辞した者(候補者たることを辞したものとみなされた者を含む。)が再び当該選挙の候補者となったときは、法第141条第5項及び法第201条の11第3項の規定による表示、法第141条の2第2項及び法第164条の7第2項の規定による腕章、法第164条の5第2項の規定による標旗並びにこの規程第48条(ポスターの検印)第2項の規定による検印票、第49条(ポスターの証紙の交付等)第2項の規定による証紙交付票又は第70条(検印票)第1項の規定による検印票の交付は、新たに行わないものとする。ただし、返還したものであるときはその返還に係るものを再交付するものとする。
附則
この告示は、昭和54年9月1日から施行する。
附則(昭和56年5月7日選管告示第25号)
(施行期日)
この告示は、昭和56年5月18日から施行する。
附則(昭和59年7月26日選管告示第39号)
この告示は、昭和59年8月1日から施行する。
附則(昭和59年9月3日選管告示第49号)
この告示は、告示の日から施行する。
附則(昭和60年7月1日選管告示第77号)
この告示は、告示の日から施行する。
附則(昭和62年2月19日選管告示第55号)
この告示は、告示の日から施行する。
附則(昭和62年6月19日選管告示第64号)
この告示は、告示の日から施行する。
附則(平成3年1月14日選管告示第2号)
この告示は、告示の日から施行する。
附則(平成6年4月8日選管告示第11号)
この告示は、告示の日から施行する。
附則(平成11年1月29日選管告示第3号)
この告示は、告示の日から施行する。
附則(平成12年3月31日選管告示第15号)
この告示は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月2日選管告示第8号)
この告示は、刑事施設及び受刑者の処待遇に関する法律(平成17年法律第50号)の施行の日から施行する。
附則(平成18年11月9日選管告示第23号)
この告示は、平成18年11月1日から施行する。
附則(平成28年6月22日選管告示第33号)
この告示は、平成28年6月22日から施行する。
附則(平成29年9月1日選管告示第8号)
この告示は、平成29年9月1日から施行する。
附則(平成31年4月8日選管告示第12号)
この告示は、平成31年6月4日から施行する。
附則(令和3年3月1日選管告示第4号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月1日選管告示第5号)
この告示は、令和5年3月1日から施行する。
別表第1(第11条関係)
投票区名 | 投票区の区域(自治会単位) |
白石第一投票区 | 「白石」中町、新町、西益岡、中益岡、東益岡、寿町の区域 |
白石第二投票区 | 「白石」長町、亘理町、短ケ町、清水小路、本郷第三、本郷第四の区域 |
白石第三投票区 | 「白石」南町、田町、本町、柳町の区域 |
白石第四投票区 | 「白石」寿山、緑が丘、上郡山第一のうち字寿山、花見平の一部の区域 |
白石第五投票区 | 「白石」本郷第一、本郷第二、上郡山第一(字寿山、花見平の一部を除く。)、上郡山第二の区域 |
白石第六投票区 | 「白石」郡山の区域 |
白石第七投票区 | 「白石」小下倉の区域 |
白石第八投票区 | 「白石」鷹巣、旭町、田中の区域 |
越河第一投票区 | 「越河」一区、二区、三区、四区、五区、六区、九区の区域 |
越河第二投票区 | 「越河」七区、八区、十区の区域 |
斎川第一投票区 | 「斎川」一区、二区、三区、四の一区、四の二区、七の一区、七の二区、八区の区域 |
斎川第二投票区 | 「斎川」五区、六区の区域 |
大平投票区 | 「大平」全区域 |
大鷹沢第一投票区 | 「大鷹沢」一区、二区、三区の区域 |
大鷹沢第二投票区 | 「大鷹沢」四区、五区の区域 |
大鷹沢第三投票区 | 「大鷹沢」六区、七区、八区(字沖ノ沢の一部を除く。)の区域 |
大鷹沢第四投票区 | 「大鷹沢」八区のうち字沖ノ沢の一部、九区、十区、十一区、十二区の区域 |
白川第一投票区 | 「白川」一区の区域 |
白川第二投票区 | 「白川」二区(字剰水、稗田、深沢を除く。)三区、五区の区域 |
白川第三投票区 | 「白川」二区のうち字剰水、稗田、深沢、四区の区域 |
白川第四投票区 | 「白川」六区、七区の区域 |
福岡第一投票区 | 「福岡」上原、下原、山ノ下、沖、山根の区域 |
福岡第二投票区 | 「福岡」川原子の区域 |
福岡第三投票区 | 「福岡」鎌先、弥治郎の区域 |
福岡第四投票区 | 「福岡」八宮、芹沢(字小鹿作、五百田、番子沢前を除く。)の区域 |
福岡第五投票区 | 「福岡」西区上、西区下、東区、南区、北区の区域 |
福岡第六投票区 | 「福岡」三住(字川童屋敷を除く。)の区域 |
福岡第七投票区 | 「福岡」不忘の区域 |
福岡第八投票区 | 「福岡」蔵王の区域 |
福岡第九投票区 | 「福岡」滝上、滝下、尾箆、岩ノ上の区域 |
福岡第十投票区 | 「福岡」大網、芹沢のうち字小鹿作、番子沢前、五百田、三住のうち字川童屋敷の区域 |
小原第一投票区 | 「小原」上戸沢、下戸沢、赤井畑、冷清水の区域 |
小原第二投票区 | 「小原」大熊、東の区域 |
小原第三投票区 | 「小原」塩倉、中北の区域 |
小原第四投票区 | 「小原」猿鼻、新町、赤坂の区域 |
小原第五投票区 | 「小原」湯元、明戸、小久保平の区域 |
別表第2(第65条関係)
選挙運動従事者及び労務者に対する実費弁償の最高額及び報償の最高額
1 選挙運動に従事する1人に対し支給することができる実費弁償の額
(1) 鉄道賃 鉄道旅行については路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額
(2) 船賃 水路旅行については路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額
(3) 車賃 陸路旅行(鉄道旅行を除く。)については路程に応じた実費額
(4) 宿泊料 1夜につき12,000円(食事料2食分を含む。)
(5) 弁当料 1食につき1,000円、1日につき3,000円
(6) 茶菓料 1日につき500円
2 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる報酬の額
(1) 報酬 基本日額1万円以内
(2) 超過勤務手当 1日につき上記の額の5割以内
3 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる実費弁償の額
(1) 鉄道賃、船賃及び車賃 1、(1)(2)及び(3)に掲げる額
(2) 宿泊料 1夜につき1万円(食事料を除く。)
4 選挙運動に従事する者(選挙運動のため使用する事務員等に限る。)
(1) 報酬 選挙運動のために使用する事務員 1日につき1万円以内
(2) 報酬 車上運動員、手話通訳者及び要約筆記者 1日につき15,000円以内
様式第42号から様式第44号まで 削除