○白石市議会の議員及び白石市長の選挙における電磁的記録式投票機による投票に関する条例
平成14年9月26日
条例第25号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律(平成13年法律第147号。以下「法」という。)第3条及び第5条の規定に基づき、白石市議会の議員及び白石市長の選挙における投票について、電磁的記録式投票機を用いて行う投票に関し必要な事項を定めるものとする。
(電磁的記録式投票機による投票)
第2条 白石市議会の議員及び白石市長の選挙における投票(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第47条、第49条並びに第50条第3項及び第5項の規定による投票を除く。)は、法第3条第1項の規定により、電磁的記録式投票機を用いて行うものとする。
(電磁的記録式投票機において表示すべき事項)
第3条 電磁的記録式投票機において表示すべき事項は、法第5条の規定により公職の候補者の氏名及び党派別(以下「候補者の氏名等」という。)とする。
(電磁的記録式投票機における表示の方法)
第4条 電磁的記録式投票機における候補者の氏名等の表示は、公職の候補者(以下「候補者」という。)間の衡平が確保されたものでなければならない。
2 電磁的記録式投票機における候補者の氏名等の表示は、選挙人が文字を正確かつ容易に認識できるものとするとともに、パネル等又は画面にすべての候補者の氏名等を同時に表示し、かつ、選挙人が選択した候補者の氏名等を画面に表示する方法によるものとする。ただし、候補者が多数のため、画面にすべての候補者の氏名等を同時に表示した場合、文字が小さくなるなど選挙人が正確かつ容易に認識できないおそれがあると白石市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が認めるときは、次の各号に掲げる方法のいずれかを委員会が指定するものとする。
(1) 画面に表示された五十音により、その音で始まる候補者の氏名等を同時に表示させる方法(氏名の五十音によって、すべての候補者を確認できる方法)
(2) 画面を超える大きさですべての候補者の氏名等を編集、構成し、操作によって候補者の氏名等を順次表示させる方法(画面のスクロール操作を行うことによって、すべての候補者を確認できる方法)
(3) 画面の大きさですべての候補者の氏名等を複数に分割して編集、構成し、操作によって画面の表示を切り替え、候補者の氏名等を順次表示させる方法(画面の改ページ操作を行うことによって、すべての候補者を確認できる方法)
4 音声による候補者の氏名等の表示は、選挙人の申出により視覚障害その他投票管理者が必要と認める場合に行うことができるものとし、表示する場合は、選挙人が正確に聴き取ることができるものでなければならない。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、電磁的記録式投票機を用いて行う投票に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日等)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行し、同日以後にその期日を告示される選挙から適用する。
(平成23年に行われる白石市議会の議員の選挙の特例)
2 平成23年に行われる白石市議会の議員の選挙においては、この条例の規定は、適用しない。
附則(平成22年9月17日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年12月16日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。