○白石市選挙公報発行に関する条例

昭和57年12月23日

条例第25号

(目的)

第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第172条の2の規定に基づき、白石市議会議員及び白石市長の選挙における選挙公報の発行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(選挙公報の発行)

第2条 白石市議会議員及び白石市長の選挙(選挙の一部無効による再選挙を除く。)において白石市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、この条例の定めるところにより、候補者の氏名、経歴、政見、写真等を掲載した選挙公報を1回発行しなければならない。

(掲載の申請)

第3条 候補者が、前条の掲載を受けようとするときは、その掲載文及び写真を添付し、委員会の指定する期日までに、委員会に文書で申請しなければならない。

(発行の手続)

第4条 委員会は、前条の規定による申請があったときは、掲載文を原文のまま選挙公報に掲載しなければならない。

2 前条の申請に係る候補者掲載文の順序は、委員会がくじで定める。

3 前条の申請した候補者又はその代人は、前項のくじに立ち会うことができる。

(配布)

第5条 選挙公報は、当該選挙の選挙に用いる選挙人名簿に登録された者の属する世帯に対して、選挙の期日の前日までに配布するものとする。

(発行の中止)

第6条 法第100条第4項の規定に該当し、投票を行うことを必要としなくなったとき、又は天災その他避けることのできない事故及び特別の事情があるときは、選挙公報発行の手続は中止する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、選挙公報発行の手続に関し必要な事項は、委員会が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年12月22日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例(第6条の改正規定を除く。)による改正後の白石市選挙公報発行に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後にその期日を告示される選挙から適用し、施行日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。

(令和元年6月19日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の白石市選挙公報発行に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後にその期日を告示される選挙から適用し、施行日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。

白石市選挙公報発行に関する条例

昭和57年12月23日 条例第25号

(令和元年6月19日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和57年12月23日 条例第25号
平成10年12月22日 条例第21号
令和元年6月19日 条例第2号