○白石市監査委員条例
平成3年12月26日
条例第20号
白石市監査委員条例(昭和45年白石市条例第10号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第200条第2項及び第202条の規定に基づき、事務局の設置その他監査委員に関し必要な事項を定めるものとする。
(事務局の設置)
第2条 監査委員に事務局を置く。
2 事務局に、事務局長、書記その他の職員を置き、その定数は、白石市職員定数条例(昭和45年白石市条例第9号)の定めるところによる。
(監査、検査及び審査)
第3条 監査委員は、法第199条第4項の規定により監査をするときは監査をする日の10日前までに、同条第2項、第5項若しくは第7項又は第235条の2第2項の規定により監査をするときは、やむを得ない場合を除き、監査をする日の5日前までに、監査を受けるものに通知するものとする。
2 監査委員は、法第75条第1項若しくは第242条第1項の規定による監査の請求又は第98条第2項、第199条第6項若しくは第7項、第235条の2第2項若しくは第243条の2の8第3項の規定による監査の要求を受けたときは、やむを得ない場合を除き、当該請求又は要求を受けた日から7日以内に監査に着手するものとする。
3 監査委員は、法第233条第2項又は第241条第5項の規定により審査に付されたときは、当該審査に付された日から60日以内にその意見を市長に提出するものとする。
4 法第235条の2第1項の例日は、毎月25日とする。ただし、その日が休日又は勤務を要しない日に当たるとき、その他やむを得ない理由により検査を行うことができないときは、その期日を変更することができる。
(公表)
第4条 監査委員の行う公表は、白石市公告式条例(昭和45年白石市条例第20号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示して行う。
(委任)
第5条 この条例に規定するもののほか、監査委員に関し必要な事項は、監査委員が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年12月20日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月6日条例第1号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月11日条例第2号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。