○白石市総合計画審議会条例

昭和45年10月5日

条例第13号

(設置)

第1条 白石市総合計画等の基本的施策の樹立のため、白石市総合計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(任務)

第2条 審議会は、市民の福祉向上と、市勢の健全な発展を図るための総合計画について市長の諮問に応じ審議し答申する。

2 審議会は、前項に定めるもののほか、必要に応じ市長に意見を申し出ることができる。

(組織)

第3条 審議会は、委員12人以内で組織し、次の各号に掲げる者のうちから市長が任命する。

(1) 学識経験者

(2) 公共的団体の役員又は職員

(3) 市の職員

2 委員の任期は、2年とする。

3 委員に欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 第1項第2号及び第3号の委員にあっては、その職を失ったときは委員の資格を失なうものとする。

(会長及び副会長)

第4条 審議会に、会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によって定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は、必要に応じて会長が招集し、会長が会議の議長となる。

2 審議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(専門委員)

第6条 審議会に、専門の事項を調査研究させるため、専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、学識経験者並びに公共的団体及び市の職員のうちから市長が任命する。

3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査研究が終了したときは、退任するものとする。

(幹事)

第7条 審議会に、幹事を置く。

2 幹事は、市の職員のうちから市長が任命する。

3 幹事は、審議会の任務について委員及び専門委員を補佐するものとする。

(部会)

第8条 審議会に、必要に応じ部会を置くことができる。

2 部会に属すべき委員及び専門委員は、会長が指名する。

3 部会に部会長を置き、部会に属する委員の互選によって定める。

4 部会長は、部会の事務を総理し、部会を代表する。

5 部会長に事故があるとき又は部会長が欠けたときは、部会に属する委員のうちから部会長のあらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(庶務)

第9条 審議会の庶務は、総務部企画政策課においてこれを処理する。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関して必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(白石市特別職の職員の給与に関する条例の一部改正)

2 白石市特別職の職員の給与に関する条例(昭和42年白石市条例第2号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(昭和48年3月30日条例第2号抄)

(施行期日)

1 この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(平成2年12月25日条例第14号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成8年3月6日条例第4号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成17年3月8日条例第1号抄)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(令和3年3月10日条例第1号抄)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

白石市総合計画審議会条例

昭和45年10月5日 条例第13号

(令和3年4月1日施行)