○白石市職員定数条例

昭和45年6月25日

条例第9号

白石市職員定数条例(昭和30年白石市条例第12号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、市の機関の事務部局に勤務する地方公務員で、一般職に属する者(以下「職員」という。)の定数を定めることを目的とする。

(職員の定数)

第2条 職員の定数は、390人とし、機関別の定数は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 市長の事務部局の職員 249人

(2) 議会の事務部局の職員 5人

(3) 教育委員会の事務部局の職員 107人

(4) 選挙管理委員会の事務部局の職員 2人

(5) 監査委員の事務部局の職員 2人

(6) 農業委員会の事務部局の職員 3人

(7) 上下水道事業の事務部局の職員22人

(職員の定数の配分)

第3条 前条に掲げる機関別の定数の当該機関内の配分は、それぞれ任命権者が定める。

(定数外)

第4条 次の各号に掲げる職員は、第2条に規定する職員の定数のほかにあるもの(以下「定数外」という。)とする。

(1) 臨時の職員(臨時の職に関する場合において臨時的に任用される職員に限る。)又は非常勤の職員

(2) 休職を命ぜられた職員

(3) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員

(4) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の承認を受けた職員

(5) 他の地方公共団体に派遣された職員(次号に掲げる職員を除く。)

(9) 併任されている職員

2 前項第2号から第8号までに掲げる職員が復職した場合において職員の員数が第2条の職員の機関別の定数を超えるときは、その定数を超える員数の職員は、1年を超えない期間に限り、定数外とすることができる。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年3月30日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和47年6月30日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年7月1日から適用する。

(昭和48年3月30日条例第1号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年3月29日条例第1号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年3月25日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和54年3月28日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和55年3月25日条例第10号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年3月25日条例第1号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和61年3月25日条例第2号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成2年12月25日条例第15号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年12月24日条例第22号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成8年3月6日条例第4号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成11年3月12日条例第2号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成20年12月19日条例第36号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年12月17日条例第25号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(令和元年9月24日条例第10号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年12月18日条例第32号抄)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

白石市職員定数条例

昭和45年6月25日 条例第9号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和45年6月25日 条例第9号
昭和47年3月30日 条例第3号
昭和47年6月30日 条例第22号
昭和48年3月30日 条例第1号
昭和49年3月29日 条例第1号
昭和50年3月25日 条例第1号
昭和54年3月28日 条例第4号
昭和55年3月25日 条例第10号
昭和56年3月25日 条例第1号
昭和61年3月25日 条例第2号
平成2年12月25日 条例第15号
平成4年12月24日 条例第22号
平成8年3月6日 条例第4号
平成11年3月12日 条例第2号
平成20年12月19日 条例第36号
平成26年12月17日 条例第25号
令和元年9月24日 条例第10号
令和5年12月18日 条例第32号