○白石市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例
昭和36年3月28日
条例第7号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第27条第2項並びに第28条第3項の規定に基づき、職員の意に反する降任、免職、休職及び降給の手続及び効果に関し必要な事項を定めるものとする。
(休職の事由)
第2条 法第28条第2項に規定する場合のほか、職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、その意に反してこれを休職することができる。
(1) 学校、研究所その他これらに準ずる公共的施設において、その職員の職務に関連があると認められる学術に関する事項について長期の調査、研究又は指導に従事する場合
(2) 水難、火災その他の災害により生死不明又は所在不明となった場合
(降任、免職及び休職の手続)
第3条 任命権者は、法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し、若しくは免職する場合又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合においては、医師2名を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。
2 職員の意に反する降任若しくは免職又は休職処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。
3 前項の書面の交付は、当該職員の所在を知ることができない場合においては、書面に記載された事項を市役所掲示場に掲示することによって、これを替えることができるものとし、掲示の日から2週間を経過したときに書面の交付があったものとみなす。
(休職の効果)
第4条 第2条又は法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、3年を超えない範囲内において、必要に応じ個々の場合について、任命権者が定める。
2 任命権者は、前項の規定により定めた休職期間が3年に満たない場合には、その休職を発令した日から引き続き3年を超えない範囲内において、これを更新することができる。
3 任命権者は、前2項の規定による休職の期間中であっても、その事由が消滅したと認められるときは、速やかに復職を命じなければならない。
4 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。
第5条 休職者は、職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。
2 休職者は、休職期間中別に定めがある場合を除くほか、給与を支給されない。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(降給に関する経過措置)
2 白石市職員の給与に関する条例(昭和29年白石市条例第22号)附則第6項の規定に基づく措置及び規則その他の規程に基づく法附則第26項に規定する給与に関する特例措置による降給は、法第27条第2項に規定する職員の意に反する降給とする。
3 前項に規定する措置の適用を受ける職員には、市長が定めるところにより、当該措置の適用により給料月額が異動することとなった旨の通知を行うものとする。
附則(平成12年6月23日条例第38号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年9月24日条例第10号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月19日条例第20号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。