○白石市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和35年12月23日

条例第32号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第4項の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果に関し必要な事項を定めるものとする。

(懲戒の手続)

第2条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

2 前項の書面の交付は、当該職員の所在を知ることができない場合においては、書面に記載された事項を市役所掲示場に掲示することによって、これに替えることができるものとし、掲示の日から2週間を経過したときに書面の交付があったものとみなす。

(減給の効果)

第3条 減給は、1日から6月までの範囲内において任命権者が定める期間、その発令の日に受ける給料の合計額(地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員については、白石市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年白石市条例第9号)第17条第1項から第3項までに規定する報酬の額)の10分の1以下において任命権者が定める額を減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料の合計額の10分の1以下において任命権者が定める額に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。

(停職の効果)

第4条 停職の期間は、1日から6月までの範囲内において、任命権者が定める。

2 停職者は、その職を保有するが、職務に従事しない。

3 停職者は、停職の期間中、いかなる給与も支給されない。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年12月24日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年6月23日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年11月29日条例第26号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。

(平成29年12月20日条例第42号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第5項から第8項までの規定は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年9月24日条例第10号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月19日条例第20号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

白石市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和35年12月23日 条例第32号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和35年12月23日 条例第32号
平成11年12月24日 条例第22号
平成12年6月23日 条例第39号
平成22年11月29日 条例第26号
平成29年12月20日 条例第42号
令和元年9月24日 条例第10号
令和4年12月19日 条例第20号