○自動車運転事故等における職員の懲戒処分等に関する基準

平成10年3月3日

訓令甲第1号

(目的)

第1条 この基準は、職員が道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)を遵守し、自動車等を運転するに当たって安全運転を励行するよう自覚を促すとともに、自動車等の運転により事故を起こし、又は法に違反した職員(以下「事故職員」という。)に対する懲戒等の処分について、迅速適正に行うため必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この基準において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 自動車等 法第2条第1項第9号に規定する自動車又は同項第10号に規定する原動機付自転車をいう。

(2) 事故 自動車等を運転することにより人を死傷させ、又は物を損壊させることをいう。

(処分の基準)

第3条 事故職員に対する懲戒等の処分の基準は、別表に定めるところによる。

(処分の加重又は減免)

第4条 前条に規定する処分については、事故発生の具体的事情に応じ、次に掲げる事項を勘案して処分を加重し、又は軽減することができるものとする。

(1) 過去において、交通事故等を理由として懲戒処分等を受けたことの有無

(2) 過去において、交通法規に違反したことの有無

(3) 刑事処分及び公安委員会による行政処分の有無

(4) 相手側の過失の程度

(5) 相手側及び市に与えた損害の程度

(6) 事故後にとった職員の措置

(7) 勤務成績

(関係職員に対する処分)

第5条 事故職員以外の職員であって、事故又は違反について責任があると認められる者(以下「関係職員」という。)については、事故職員に対する処分の内容を勘案して懲戒処分等を行うものとする。

(処分の方法)

第6条 事故職員及び関係職員に対する処分は、この基準に基づき任命権者がこれを行うものとする。

(適用範囲)

第7条 この基準は、勤務の有無を問わず事故職員及び関係職員に適用する。

第8条 事故職員は、直ちにその状況を所属長に届出するものとする。

2 所属長は、その所属する事故職員から前項に規定する届出があったときは、速やかにその事実を調査し、別記様式により市長に報告するものとする。

(補則)

第9条 この基準により難いものについては、その都度、決定するものとする。

附則

この訓令は、平成10年4月1日から施行する。

附則(平成18年7月28日訓令甲第5号)

この訓令は、平成18年8月1日から施行する。

附則(平成24年3月19日訓令甲第3号)

(施行期日)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

附則(令和5年3月31日訓令甲第11号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

職員の交通事故等に係る懲戒処分の基準

事由

免職

停職

減給

戒告

訓告

厳重注意

始末書

飲酒運転等

酒酔い運転で人を死亡させ、又は重篤な傷害を負わせた場合

○







酒酔い運転で人に傷害を負わせた場合

○







酒気帯び運転で人を死亡させ、又は重篤な傷害を負わせた場合

○

○






酒気帯び運転で人に傷害を負わせた場合

○

○






酒酔い運転をした場合

○

○






酒気帯び運転をした場合

○

○

○





飲酒運転であることを知りながらこれに同乗した場合、又は同乗しない場合でもそれを容認した場合


○

○





飲酒運転となることを知りながら他の者に酒類を提供し、又は飲酒を勧めた場合


○

○





人身事故

死亡させた場合※1

無免許運転等悪質な交通法規違反の場合

○







上記に満たない場合

○

○

○





傷害を負わせた場合※1

過失割合100%かつ全治3月以上※2


○

○





過失割合50%以上100%未満かつ全治3月以上



○

○




上記に満たない場合





○



交通違反

違反の点数

(行政処分)

15点以上(免許取消)

○

○

○





12~14点(免許停止90日)



○





9~11点(免許停止60日)




○




6~8点(免許停止30日)





○



3~5点






●


2点以下







●

物損事故

(公務中)

他人の物を損壊した場合

過失割合率

50%以上

市負担額100万円以上


○

○





50万円以上~100万円未満




○

○



30万円以上~50万円未満






●


過失割合率

20%以上50%未満

市負担額100万円以上



○

○




50万円以上~100万円未満




○

○



30万円以上~50万円未満






●


上記に満たない場合







●

自損の場合

市負担額100万円以上



○

○




市負担額50万円超え100万円未満





○



市負担額30万円以上50万円以下






●


市負担額30万円未満







●

物損事故

(私用中)

(通勤途中)

他人の物を損壊した場合

過失割合率

50%以上

損害額100万円以上





○



50万円以上~100万円未満






●


過失割合率

20%以上50%未満

損害額100万円以上





○



50万円以上~100万円未満






●


30万円以上~50万円未満







●

※1 交通事故において、人を死亡させ又は人に傷害を負わせた場合に、不起訴となった場合はこの処分基準にとらわれない。

※2 全治の日数は、事故当初の診断書に記載されている日数とする。診断書に全治の記載がない場合は、状況から判断する。

※3 それぞれの欄に掲げる処分基準は、交通事故が初回だった場合の処分基準とし、2回目以上の交通事故の場合は、1ランク以上の処分とすることができる。

画像

自動車運転事故等における職員の懲戒処分等に関する基準

平成10年3月3日 訓令甲第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 人事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
◆ 平成10年3月3日 訓令甲第1号
◇ 平成18年7月28日 訓令甲第5号
◇ 平成24年3月19日 訓令甲第3号
◇ 令和5年3月31日 訓令甲第11号