○国際協力事業団青年海外協力隊に参加する職員の派遣等に関する取扱要綱

平成10年12月22日

訓令甲第12号

(趣旨)

第1条 この要綱は、外国の地方公共団体の機関等に派遣される白石市職員の処遇等に関する条例(平成10年白石市条例第22号)第2条第1項の規定に基づき、職員が国際協力事業団(以下「事業団」という。)が実施する青年海外協力隊(以下「協力隊」という。)に参加する場合の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(応募の申出)

第2条 職員は、協力隊の隊員募集に応募しようとするときは、応募締切日の1月前までに応募承認申請書(様式第1号)を所属長に提出しなければならない。

2 所属長は、応募承認申請書を受理したときは、速やかに意見書(様式第2号)を付して任命権者に提出しなければならない。

(応募の承認)

第3条 任命権者は、前条の規定による申請があったときは、市長と協議の上、応募の可否を決定し、応募承認(不承認)通知書(様式第3号)により当該職員に通知するとともに、市長に報告しなければならない。

(承認の基準)

第4条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当するときを除き、応募を承認するものとする。

(1) 当該職員の市職員としての勤続年数が3年未満であるとき。

(2) 当該職員の勤務成績が良好でないとき。

2 前項の規定にかかわらず、協力隊への参加が不適当と認められるときは、任命権者は、応募を承認しないことができる。

(派遣の申請)

第5条 協力隊への参加に係る事業団の選考試験に合格した職員で、協力隊への参加を希望するものは、派遣申請書(様式第4号)を任命権者に提出しなければならない。

(派遣の決定)

第6条 任命権者は、前条の派遣申請書及び事業団からの要請書に基づき派遣を決定するときは、市長に協議しなければならない。

2 任命権者は、前項の決定をするときは、派遣決定通知書(様式第5号)により当該職員に通知するとともに、市長に報告しなければならない。

(帰国の報告等)

第7条 協力隊に参加した職員は、派遣期間が満了し、又は派遣期間を短縮して帰国したときは、直ちに所属長に報告するとともに、帰国届出書(様式第6号)を任命権者に提出しなければならない。

2 任命権者は、前項の帰国届出書が提出されたときは、市長に報告しなければならない。

(人件費補てん等に係る事務)

第8条 派遣職員に係る人件費の事業団への補てんの請求、受入れその他の事務は総務部総務課が行うものとする。

(書類の経由)

第9条 この要綱の規定に基づき、職員が提出する申請書又は任命権者が職員に交付する書面は、所属長を経由するものとする。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、協力隊に参加する職員の取扱いに関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成10年12月22日から施行する。

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国際協力事業団青年海外協力隊に参加する職員の派遣等に関する取扱要綱

平成10年12月22日 訓令甲第12号

(平成10年12月22日施行)