○職員の服務の宣誓に関する条例

昭和29年7月5日

条例第16号

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき職員の服務の宣誓に関し規定することを目的とする。

第2条 新たに職員となった者は、任命権者(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員にあっては教育委員会。以下同じ。)又は任命権者の定める上級の公務員の面前において別記様式(一般職員様式第1号、消防職員様式第2号、教育委員会所管の職員様式第3号、公営企業所管の職員様式第4号)による宣誓書に署名してからでなければその職務を行ってはならない。

第3条 この条例に定めるものを除くほか、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、任命権者が定めることができる。

この条例は、公布の日から施行し、昭和29年4月1日から適用する。

(昭和32年10月5日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和31年10月1日から適用する。

(昭和38年9月27日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

画像

画像

画像

画像

職員の服務の宣誓に関する条例

昭和29年7月5日 条例第16号

(昭和38年9月27日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
昭和29年7月5日 条例第16号
昭和32年10月5日 条例第36号
昭和38年9月27日 条例第15号