○勤務時間の特例を必要とする職員の勤務時間に関する規程

平成16年3月5日

訓令甲第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、白石市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年白石市条例第15号。以下「条例」という。)の規定に基づき、条例第4条に規定する特別の形態によって勤務する必要のある職員(以下「特別勤務職員」という。)の週休日及び勤務時間の割振りに関し必要な事項を定めるものとする。

(週休日及び勤務時間の割振り)

第2条 特別勤務職員の週休日及び勤務時間の割振りに関する事項は、毎日曜日を週休日と定められている職員にあっては別表第1に、それ以外の職員にあっては別表第2に定めるとおりとする。

(特例)

第3条 所属長(白石市事務決裁規程(平成5年白石市訓令甲第2号)第2条に規定する部長、課長等及び出先機関の長をいう。以下同じ。)は、特別勤務職員の週休日及び勤務時間の割振りについて、業務上やむを得ない事情があるときは、前条の規定にかかわらず、臨時に必要やむを得ない限度で特別の取扱いをすることができる。

(委任)

第4条 この規程の施行に関し必要な事項は、所属長が定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(白石市勤労青少年ホーム職員の勤務時間に関する規程の廃止)

2 白石市勤労青少年ホーム職員の勤務時間に関する規程(昭和46年白石市訓令乙第1号)は、廃止する。

(平成19年1月15日訓令甲第2号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月19日訓令甲第2号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年3月30日訓令甲第2号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日訓令甲第10号抄)

(施行期日)

1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

適用職員

勤務時間数

勤務時間の割振り

週休日

区分

勤務時間

休憩時間

保育所及び児童館に勤務する職員

4週間を平均し、1週間38時間45分

月曜日から土曜日まで

1日について7時間45分とし、その割振りは、業務の実情に応じ所属長が定める。

1時間とし、その時限は、業務の実情に応じ所属長が定める。

4週間を通じ7日又は8日

別表第2(第2条関係)

適用職員

勤務時間数

勤務時間の割振り

週休日

区分

勤務時間

休憩時間

情報センター、古典芸能伝承の館、ふれあいプラザ、図書館及びスポーツセンターに勤務する職員

4週間を平均し、1週間38時間45分

 

1日について7時間45分とし、その割振りは、業務の実情に応じ所属長が定める。

1時間とし、その時限は、業務の実情に応じ所属長が定める。

4週間を通じ8日

勤務時間の特例を必要とする職員の勤務時間に関する規程

平成16年3月5日 訓令甲第2号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
平成16年3月5日 訓令甲第2号
平成19年1月15日 訓令甲第2号
平成21年3月19日 訓令甲第2号
平成23年3月30日 訓令甲第2号
令和3年3月31日 訓令甲第10号