○白石市単純労務職員の勤務時間、休暇等に関する規程

平成7年6月30日

訓令甲第4号

白石市単純労務職員の勤務時間に関する規程(昭和45年白石市訓令甲第4号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規程は、労働基準法(昭和22年法律第49号)第89条に基づき、単純労務職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第57条に規定する単純な労務に雇用される職員をいう。)の勤務時間、休日及び休暇に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(勤務時間、週休日、休憩時間、休日等)

第2条 単純労務職員の勤務時間、週休日、休憩時間、休日等については、白石市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年白石市条例第15号)の規定を準用する。

(その他)

第3条 この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成7年7月1日から施行する。

(平成19年1月15日訓令甲第3号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

白石市単純労務職員の勤務時間、休暇等に関する規程

平成7年6月30日 訓令甲第4号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
平成7年6月30日 訓令甲第4号
平成19年1月15日 訓令甲第3号