○白石市職員衛生管理規程
昭和60年3月29日
訓令乙第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)に基づき職員の健康を保持するとともに、快適な職場環境の形成を促進するため必要な事項を定めるものとする。
(1) 職員 白石市職員定数条例(昭和45年白石市条例第9号)第2条に規定する職員並びに教育委員会に属する県費負担教職員、臨時雇用職員及び常時勤務に服することを要する特別職の職員をいう。
(2) 所属長 部長、課長、所長、室長、事務局長及び出先機関の長並びにこれに準じる者をいう。
(所属長)
第3条 所属長は、快適な職場環境の実現を通じて職員の健康の確保に努めなければならない。
(職員の責務)
第4条 職員は、所属長、産業医その他労働衛生に携わる者の指示又は指導を受けたときは、これを誠実に守らなければならない。
(総括衛生管理者)
第5条 市に、総括衛生管理者を置き、副市長の職にある者をもって充てる。
2 総括衛生管理者に事故があるとき、又は欠けたときは、総務部長がその職務を代理する。
(総括衛生管理者の職務)
第6条 総括衛生管理者は、衛生管理者を指揮し、職員の健康の確保を図るため、次の各号に掲げる事項を総括管理する。
(1) 職員の健康障害を防止するための措置に関すること。
(2) 職員の衛生のための教育の実施に関すること。
(3) 健康診断及び心理的な負担の程度を把握するための検査の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。
(4) 労働災害の原因の調査及び再発防止対策で衛生に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、職員の衛生に関すること。
(衛生管理者)
第7条 市長は、法第12条第1項の規定に基づき、衛生管理者2人を選任する。
(衛生管理者の職務)
第8条 衛生管理者は、産業医の指導、助言を受け、次の職務を行う。
(1) 職員の健康障害を防止するための措置に関すること。
(2) 職員の衛生のための教育の実施に関すること。
(3) 健康診断及び心理的な負担の程度を把握するための検査の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。
(4) 労働災害の原因の調査及び再発防止対策で衛生に関すること。
2 衛生管理者は、職場を巡視し、衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに職員の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。
(衛生推進者)
第8条の2 市長は、法第12条の2の規定に基づき、衛生推進者を選任する。
(衛生推進者の職務)
第8条の3 衛生推進者は、次の職務を行う。
(1) 職員の健康障害を防止するための措置に関すること。
(2) 職員の衛生のための教育の実施に関すること。
(3) 健康診断及び心理的な負担の程度を把握するための検査の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。
(4) 労働災害の原因の調査及び再発防止対策で衛生に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、職員の衛生に関すること。
(産業医)
第9条 市長は、法第13条に規定する産業医を、医師のうちから選任する。
2 産業医の任期は、1年とする。ただし、産業医が欠けた場合における補欠の産業医の任期は、前任者の残任期間とする。
(産業医の職務)
第10条 産業医は、次の職務を行う。
(1) 健康診断の実施その他の健康管理に関すること。
(2) 衛生教育その他職員の健康の確保を図るための措置で、医学に専門的知識を必要とするものに関すること。
(3) 職員の健康障害の原因の調査及び再発防止のための医学的措置に関すること。
(4) 心理的な負担の程度を把握するための検査及び面接指導等の実施等
2 産業医は、前項各号に掲げる事項について、総括衛生管理者に対して助言し、又は所属長、衛生管理者に指導、助言を行うことができる。
(白石市職員衛生委員会)
第11条 法第18条の規定に基づき、白石市職員衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(委員会の組織)
第12条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 総括衛生管理者
(2) 衛生管理者
(3) 産業医
(4) 衛生に関し経験を有する職員の中から市長が指名した者
2 市長は、委員(総括衛生管理者である委員を除く。)の半数は、白石市職員組合の推薦した者の中から指名するものとする。
3 委員の任期は、1年とし、再任することができる。
4 委員が欠けた場合は、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(所掌事項)
第13条 委員会は、次の事項を調査審議し、市長に意見を述べることができる。
(1) 職員の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関する事項
(2) 労働者の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。
(3) 労働災害の原因の調査及び再発防止対策で衛生に関する事項
(4) 前3号に掲げるもののほか、職員の健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項
(委員長)
第14条 委員会に委員長を置き、総括衛生管理者をもって充てる。
2 委員長は、会務を総理する。
(会議)
第15条 会議は、年間を通じて計画的に開催するものとする。
2 会議は、委員長が招集する。
3 委員会は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
4 委員会の議事は、出席委員の過半数で決する。可否同数のときは、委員長の決するところによる。
5 委員長は、必要があると認めた場合は、議事に関係ある職員の出席を求めることができる。
(庶務)
第16条 委員会の庶務は、総務部総務課において行う。
(職場環境の維持管理)
第17条 所属長は、快適な職場環境の形成を図るため、職員の勤務場所、勤務内容等に応じ、換気、採光、照明、保温、防湿、騒音防止及び清潔に必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
第18条 所属長は、有害なガス、放射線等有害物質から職員を保護するため、必要な措置を講じなければならない。
(精神衛生)
第19条 所属長は、精神疾患の予防のため、職員の融和、生活指導、身上相談、適正配置等に努めるとともに、精神疾患の疑いのある者を発見した場合は総括衛生管理者に報告しなければならない。
2 総括衛生管理者は、前項の規定により報告を受けたときは、産業医その他専門の医師と協議の上、受診の勧奨等適切な措置をとるよう所属長を指導するものとする。
(健康相談)
第20条 産業医及び所属長は、職員の健康について相談を受けた場合は、適切な指導と助言を行わなければならない。
(健康の確保のための措置)
第21条 所属長は、職員の健康の確保を図るため、体育活動、レクリエーションその他の活動について、便宜を供与する等必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(予防接種等)
第22条 総括衛生管理者は、職員に感染症等の発生のおそれがあると認められるときは、直ちに予防接種、消毒その他必要な措置を講じなければならない。
(健康診断)
第23条 総括衛生管理者は、次に掲げる健康診断を実施しなければならない。
(1) 採用時健康診断
(2) 定期健康診断
(3) 結核健康診断
(4) 生活習慣病健康診断
(5) 給食従事員の健康診断
(6) 特殊業務従事職員健康診断
(7) 臨時健康診断
2 前項各号に掲げる健康診断の検査項目等については、総括衛生管理者が別に定める。
(健康診断の周知等)
第24条 総括衛生管理者は、健康診断を行うときは所属長を通じ、職員に周知するとともに、職員が定められた期間内に健康診断を受診できるよう配慮しなければならない。
(受診の義務)
第25条 職員は、指定された期日又は期間内に健康診断を受けなければならない。
(健康診断個人票)
第26条 総括衛生管理者は、職員の健康診断の結果を健康診断個人票(様式第1号)に記録し、これを5年間保存しなければならない。
(健康診断結果報告)
第27条 総括衛生管理者は、第23条第1項に定める健康診断を行ったときは、任命権者に報告するとともに所属長を通じて職員に報告するものとする。
(療養の指示等)
第28条 任命権者は、前条に規定する報告があった場合において、職員の健康の確保のため必要があると認めるときは、産業医又は他の医師の意見を聴き、その意見に基づいて、次に掲げる指示区分に従い、その者に必要な指示を行うとともに、所属長にその指示の内容を通知するものとする。この場合において、要療養の指示をする者については、その療養に必要な期間(以下「療養期間」という。)についても併せて指示するものとする。
区分 | 指示区分 | |
勤務面 | 要療養 | 勤務を休む必要のあるもの |
要軽業 | 勤務に制限を加える必要のあるもの | |
要注意 | 勤務をほぼ正常に行ってよいもの |
区分 | 指示区分 | |
医療面 | 要治療 | 医師による直接の医療行為(化学療法、外科手術等)を必要とするもの |
要観察 | 医師による直接の医療行為を必要としないが、定期的に医師の観察指導を受ける必要のあるもの |
(療養の義務)
第29条 前条の規定による指示を受けた者は、その指示及び産業医又は主治医の療養指導に従い、療養に専念する等、健康の回復に努めなければならない。
(出勤の手続)
第30条 療養中の者(休暇を除く。)が、勤務に復しようとするときは、白石市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年白石市規則第17号)第19条第3項の規定によるものとする。
(復職者等状況報告書)
第31条 所属長は、復職した者又は出勤を承認された者で、一定の期間観察を要すると任命権者が認めるものについては、復職者等状況報告書(様式第2号)を、任命権者が指定する期間ごとに任命権者に提出しなければならない。
(心理的な負担の程度を把握するための検査等)
第32条 総括衛生管理者は、一年以内ごとに一回、次に掲げる事項について法第66条の10第1項に規定する心理的な負担の程度を把握するための検査(以下「検査」という。)を行わなければならない。
(1) 職場における当該職員の心理的な負担の原因に関する項目
(2) 当該職員の心理的な負担による心身の自覚症状に関する項目
(3) 職場における他の職員による当該職員への支援に関する項目
(検査の実施者等)
第33条 法第66条の10第1項の公正労働省令で定める者は、次に掲げる者(以下「医師等」という。)とする。
(1) 医師
(2) 保健師
(3) 検査を行うために必要な知識についての研修であって厚生労働大臣が定めるものを終了した看護師又は精神保健福祉士
(検査結果等の記録の作成等)
第34条 総括衛生管理者は、検査を行った医師等による当該検査の結果の記録の作成の事務及び当該検査の実施に従事した者による当該記録の保存の事務が適切に行われるよう、必要な措置を講じなければならない。
(検査結果の通知)
第35条 総括衛生管理者は、検査を受けた職員に対し、当該検査を行った医師等から、遅滞なく、当該検査の結果が通知されるようにしなければならない。
(面接指導の対象となる職員の要件)
第36条 法第66条の10第3項の厚生労働省令で定める要件は、検査の結果、心理的な負担の程度が高い者であって、同項に規定する面接指導を受ける必要があると当該検査を行った医師等が認めたものであることとする。
(面接指導の実施方法等)
第37条 総括衛生管理者は、前条の要件に該当する職員から申出があったときは、遅延なく、面接指導を行わなければならない。
2 検査を行った医師等は、前条の要件に該当する職員に対して、申出を行うよう勧奨することができる。
(面接指導結果の記録の作成)
第38条 総括衛生管理者は、面接指導の結果に基づき、当該面接指導の結果の記録を作成して、これを5年間保存しなければならない。
2 前項の記録は、次に掲げる事項を記録したものでなければならない。
(1) 実施年月日
(2) 当該職員の氏名
(3) 面接を行った医師の氏名
(4) 当該職員の勤務の状況
(5) 当該職員の心理的な負担の状況
(6) 当該職員の心身の状況
(7) 法第66条の10第5項の規定による医師の意見
(面接指導の結果について医師からの意見聴取)
第39条 面接指導の結果に基づく法第66条の10第5項の規定による医師からの意見聴取は、面接指導が行われた後、遅延なく行わなければならない。
(秘密の保持)
第40条 職員の健康管理業務に従事する職員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(その他)
第41条 この規程の実施について必要な事項は、市長が定める。
附則
この訓令は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成元年5月18日訓令乙第1号)
この訓令は、平成元年5月18日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
附則(平成3年1月11日訓令乙第6号)
この訓令は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月17日訓令乙第1号)
この訓令は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成7年6月30日訓令乙第3号)
この訓令は、平成7年7月1日から施行する。
附則(平成19年3月20日訓令乙第2号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月5日訓令乙第2号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成28年2月9日訓令乙第1号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。