○職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例
昭和41年8月24日
条例第25号
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第6項の規定に基づき、職員が給与を受けながら、職員団体のためその業務を行ない、又は活動することができる場合を定めることを目的とする。
(職員団体のための職員の行為の制限の特例)
第2条 職員は、次に掲げる場合に限り、給与を受けながら、職員団体のため、業務を行い、又は活動することができる。
(1) 法第55条第8項の規定に基づき、適法な交渉を行う場合
(2) 時間外勤務代休時間、休日及び休日の代休日(特に勤務を命ぜられた場合を除く。)に行う場合
(3) 年次有給休暇及び休職の期間中に行う場合
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年12月26日条例第28号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行の際改正前の条例の規定により与えられた休暇は、この条例の規定によって与えられたものとみなす。
附則(平成7年6月29日条例第15号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成7年7月1日から施行する。
附則(平成22年4月28日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。