○白石市特別職報酬等審議会条例
昭和39年9月24日
条例第35号
(設置)
第1条 市長の諮問に応じ、議員報酬等の額について審議するため、白石市特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 市長は、議会の議員の議員報酬の額並びに市長、副市長及び教育長の給料の額に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ、当該議員報酬及び給料の額について審議会の意見を聴くものとする。
(委員)
第3条 審議会は、委員10人をもって組織し、その委員は白石市の区域内の公共的団体等の代表者その他住民のうちから必要の都度、市長が任命する。
2 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、解任されるものとする。
(会長)
第4条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、総務部総務課において処理する。
(雑則)
第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年3月30日条例第2号抄)
(施行期日)
1 この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(平成2年12月25日条例第14号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成18年12月20日条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に収入役が在職する場合においては、改正後の白石市特別職報酬等審議会条例第2条の規定は適用せず、改正前の白石市特別職報酬等審議会条例(以下「改正前条例」という。)第2条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、改正前条例第2条中「助役」とあるのは「副市長」とする。
附則(平成20年8月6日条例第29号)
この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成20年法律第69号)の施行の日から施行する。
附則(平成27年3月4日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の白石市特別職報酬等審議会条例第2条の規定のうち教育長に係る規定は、この条例の施行の日以後初めて任命される教育長から適用する。