○白石市職員扶養手当の支給範囲

昭和30年4月1日

1 次に掲げるものは、扶養手当の支給はしない。

(1) 嘱託 見習中の者 指導員 臨時雇

(2) 賃金及び手当により支給されている者

2 親族とは民法上に規定された血族のみで姻族は該当しない(昭和25年6月29日自連公発第86号公務員課長)が次に掲げる者について市長が特に認めた場合支給する。

(1) 同一戸籍内にあり事実上扶養している配偶者の子

(2) 同居して事実上扶養している配偶者の父母

白石市職員扶養手当の支給範囲

昭和30年4月1日 種別なし

(昭和30年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
昭和30年4月1日 種別なし