○白石市職員扶養手当の支給範囲
昭和30年4月1日
白石市職員の給与に関する条例(昭和29年白石市条例第22号)第26条によりこれを定める。
1 次に掲げるものは、扶養手当の支給はしない。
(1) 嘱託 見習中の者 指導員 臨時雇
(2) 賃金及び手当により支給されている者
2 親族とは民法上に規定された血族のみで姻族は該当しない(昭和25年6月29日自連公発第86号公務員課長)が次に掲げる者について市長が特に認めた場合支給する。
(1) 同一戸籍内にあり事実上扶養している配偶者の子
(2) 同居して事実上扶養している配偶者の父母