○白石市職員の特殊勤務手当に関する条例

昭和30年8月10日

条例第23号

(目的)

第1条 この条例は、白石市職員の給与に関する条例(昭和29年白石市条例第22号)第17条の2第2項の規定に基づき、特殊勤務手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(特殊勤務手当の種類)

第2条 特殊勤務手当は、次のとおりとする。

(1) 市税事務従事職員の特殊勤務手当

(2) 感染症防疫作業従事職員の特殊勤務手当

(3) 社会福祉業務に従事する職員の特殊勤務手当

(市税事務従事職員の特殊勤務手当)

第3条 市税事務従事職員の特殊勤務手当は、市税の徴収を主たる業務とする職員に支給する。

第4条 前条の手当の額は、勤務1月につき当該職員の給料月額の100分の20に相当する金額の範囲内とする。

(感染症防疫作業従事職員の特殊勤務手当)

第5条 感染症防疫作業従事職員の特殊勤務手当は、感染症防疫に従事する職員が感染症が発生し、又は発生のおそれのある場合において、感染症患者若しくは感染症の疑のある患者の救護若しくは感染症菌の付着し若しくは付着の危険がある物件の処理作業に従事したとき、又は家畜伝染病の病原体を有する家畜若しくは家畜伝染病の病原体のを有する疑のある家畜に対する防疫作業に従事したときに支給する。

2 前項に規定する手当の額は、従事した日1日につき500円の範囲内とする。

(社会福祉業務に従事する職員の特殊勤務手当)

第6条 社会福祉業務に従事する職員の特殊勤務手当は、福祉事務所に勤務する職員で生活保護を主たる業務とする職員に支給する。

2 前項の手当の額は、勤務1月につき当該職員の給料月額の100分の20に相当する金額の範囲内とする。

(短時間勤務職員等の手当額)

第7条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員に対して支給する1月につき支給する手当(市税事務従事職員の特殊勤務手当及び社会福祉業務に従事する職員の特殊勤務手当を除く。)の額は、当該額に白石市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年白石市条例第15号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第3項及び第4項の規定により定められたその者の勤務時間を勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。)に対して1月につき支給する手当(市税事務従事職員の特殊勤務手当及び社会福祉業務に従事する職員の特殊勤務手当を除く。)の額は、当該額に勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(規則への委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和30年9月1日から施行する。

(昭和36年3月28日条例第8号)

この改正条例は、昭和36年4月1日から施行する。

(昭和39年3月14日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。

(昭和41年3月23日条例第8号)

この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和42年3月23日条例第7号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。

2 改正後の条例第6条の5の規定の適用については、当分の間同条同項の規定中「100分の20」とあるのは、「100分の33」に読み替えるものとする。

3 職員に暫定手当の支給される間、改正後の条例第4条、第6条第2項及び第6条の5第2項中「給料月額」とあるのは「給料の月額と暫定手当の月額との合計額」と、それぞれ読み替えてこれらの規定を適用する。

(昭和42年12月19日条例第44号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。

(昭和43年6月22日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

(昭和44年3月10日条例第3号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和47年3月30日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和50年3月25日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和53年12月25日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年1月1日から適用する。

(昭和54年3月28日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(平成11年6月23日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

(平成13年3月9日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(旧法再任用職員に関する経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に地方公務員法等の一部を改正する法律(平成11年法律第107号)第1条の規定による改正前の地方公務員法第28条の4第1項の規定により採用され、同項の任期又は同条第2項の規定により更新された任期の末日が施行日以後である職員(以下「旧法再任用職員」という。)に対する第8条の規定による改正後の白石市職員の給与に関する条例第6条第7項、第20条第3項、第21条第2項、第23条の3及び別表第1の規定の適用については、旧法再任用職員は、地方公務員法第28条の4第1項の規定により採用された職員でないものとみなす。

3 旧法再任用職員に係る第10条の規定による改正後の白石市水道事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第16条及び第20条の規定の適用については、これらの規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成16年3月5日条例第4号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成20年3月3日条例第6号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(令和4年12月19日条例第20号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

白石市職員の特殊勤務手当に関する条例

昭和30年8月10日 条例第23号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
昭和30年8月10日 条例第23号
昭和36年3月28日 条例第8号
昭和39年3月14日 条例第2号
昭和41年3月23日 条例第8号
昭和42年3月23日 条例第7号
昭和42年12月19日 条例第44号
昭和43年6月22日 条例第20号
昭和44年3月10日 条例第3号
昭和47年3月30日 条例第4号
昭和50年3月25日 条例第4号
昭和53年12月25日 条例第28号
昭和54年3月28日 条例第6号
平成11年6月23日 条例第13号
平成13年3月9日 条例第2号
平成16年3月5日 条例第4号
平成20年3月3日 条例第6号
令和4年12月19日 条例第20号