○白石市職員の特殊勤務手当支給規則

昭和30年8月10日

規則第9号

(目的)

第1条 この規則は、白石市職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和30年白石市条例第23号。以下「条例」という。)第2条に規定する職員の特殊勤務手当の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(市税事務従事職員の特殊勤務手当)

第2条 市税事務従事職員の特殊勤務手当は、総務部税務課に所属する職員(以下「税務職員」という。)が市税の徴収に関する事務に従事したときに支給する。

2 前項の手当の種類は、第1種手当、第2種手当とする。

第3条 前条第2項の第1種手当は、勤務の月に応じ定額により支給する。

第4条 第2条第2項の第2種手当は、税務職員が市長の命により出張し、滞納整理及び滞納処分事務又はその補助事務の執行に当たり重大な妨害を受け、その他職員の生命又は身体に著しい危険を受け、又は受けるおそれがあると認められたときに支給する。

2 前項に該当するかどうかは、その者の所属する課の長が次の基準によりそれぞれ認定する。

(1) 納税義務者又はその他の者で現に暴力的行為に出るおそれのある者に対する場合

(2) 既往において税務職員の事務の執行に当たりその生命又は身体に危険を及ぼしたことがあり、現在においてもその態度を改めない者に対する場合

(3) 税務職員が職務執行中又はその後において暴力行為若しくは脅迫を受け、証拠書類若しくは物件等を奪還され、又は仕返しを受けた場合

(4) 粗暴性のある者に対するため警察官に連絡し、又は同行を求めた場合

(5) 前各号に掲げる場合のほか、主管課長において必要と認めた場合

第5条 前2条の手当の額は、次の各号に掲げる額とする。ただし、その合計額は、条例第4条に定める額の範囲内とする。

(1) 第1種手当の額 1月につき3,000円

(2) 第2種手当の額 1日につき300円

2 前項第1号の手当の額は、新たに税務職員となったときは、その日から退職又は死亡の場合はその日まで、その他税務職員でなくなったときはその前日まで及び病気又は私事の故障により勤務しないこと10日を超えるときは、その実勤務日数により日割計算とする。

3 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。)、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項の規定により採用された職員及び地方公務員の育児休業等に関する法律第18条第1項の規定により採用された職員に対して支給する1月につき支給する手当の額は、当該額に白石市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年白石市条例第15号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第2項から第4項までの規定により定められたその者の勤務時間を勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(感染症防疫作業従事職員の特殊勤務手当)

第6条 条例第5条に規定する感染症とは、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第2項から第4項までに定める感染症のほか、結核、家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)第2条の規定による家畜伝染病並びに狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)の規定による狂犬病をいう。

2 防疫作業従事職員とは、本務として防疫作業に従事する職員のほか、これと同一の場所、時期、条件等において防疫作業に従事する職員をいう。

第7条 条例第5条に規定する手当の額は、作業に従事した日1日につき500円とする。

(社会福祉業務従事職員の特殊勤務手当)

第8条 条例第6条第2項に規定する手当の額は、勤務1月につき3,000円の額とする。

2 第5条第2項及び第3項の規定は、前項の場合に準用する。

(支給日)

第9条 前各条に規定する特殊勤務手当は、月の1日から末日までの分を翌月の21日に支給する。ただし、その日が休日又は日曜日に当たるときは、その日前において最も近い休日又は日曜日でない日に支給する。

2 前項に規定する支給日前に離職し、又は死亡した職員には、その際、特殊勤務手当を支給することができる。

(雑則)

第10条 主管課長は、所属職員の特殊勤務手当支給台帳を作成し、保管しなければならない。

この規則は、昭和30年9月1日から施行する。

(昭和33年1月7日規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の職員の特殊勤務手当支給規則第6条第1項第1号の規定は昭和32年12月1日から、同条同項第2号の規定は昭和33年1月1日から適用する。

(昭和36年3月28日規則第4号)

この改正規則は、昭和36年4月1日から施行する。

(昭和38年4月10日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。

(昭和39年7月6日規則第6号)

この規則は、昭和39年7月1日から施行する。

(昭和41年4月1日規則第2号)

この規則は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和42年4月1日規則第5号)

この規則は、昭和42年4月1日から施行する。ただし、第10条の規定は、昭和41年9月1日から適用する。

(昭和43年6月22日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

(昭和44年3月31日規則第8号)

この規則は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和48年3月30日規則第3号)

この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和50年3月25日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和53年12月25日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和54年1月1日から適用する。

(昭和54年3月28日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和61年3月25日規則第18号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成11年6月23日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

(平成13年3月9日規則第3号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年3月5日規則第4号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成20年3月5日規則第11号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第27号抄)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項又は第6条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項又は第2項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項の規定により採用された職員をいう。

(白石市職員の特殊勤務手当支給規則の一部改正に伴う経過措置)

第8条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第9条の規定による改正後の白石市職員の特殊勤務手当支給規則の規定を適用する。

白石市職員の特殊勤務手当支給規則

昭和30年8月10日 規則第9号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
昭和30年8月10日 規則第9号
昭和33年1月7日 規則第1号
昭和36年3月28日 規則第4号
昭和38年4月10日 規則第2号
昭和39年7月6日 規則第6号
昭和41年4月1日 規則第2号
昭和42年4月1日 規則第5号
昭和43年6月22日 規則第14号
昭和44年3月31日 規則第8号
昭和48年3月30日 規則第3号
昭和50年3月25日 規則第5号
昭和53年12月25日 規則第21号
昭和54年3月28日 規則第4号
昭和61年3月25日 規則第18号
平成11年6月23日 規則第16号
平成13年3月9日 規則第3号
平成16年3月5日 規則第4号
平成20年3月5日 規則第11号
令和5年3月31日 規則第27号