○白石市職員等の旅費に関する条例
昭和43年3月26日
条例第5号
白石市吏員及び職員の旅費並びにその支給方法に関する条例(昭和30年白石市条例第14号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第13条)
第2章 内国旅行の旅費(第14条―第24条)
第3章 外国旅行の旅費(第25条―第34条)
第4章 雑則(第35条―第37条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、公務のために旅行する職員等に対し支給する旅費に関し必要な事項を定め、公務の円滑な運営に資するとともに市費の適正な支出を図ることを目的とする。
2 市が職員及び職員以外の者に対し支給する旅費に関しては、他の条例に特別の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。
(1) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する市の一般職に属する職員(地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第3条第4号の職員を除く。)、白石市職員の給与に関する条例(昭和29年白石市条例第22号)第24条に規定する職員、同法第22条の2第1項第2号に規定する職員及び白石市特別職の職員の給与に関する条例(昭和42年白石市条例第2号)第1条に規定する市の職員をいう。
(2) 内国旅行 本邦(本州、北海道、四国、九州及び市長が規則で定めるその附属の島の存する領域をいう。以下同じ。)における旅行をいう。
(3) 外国旅行 本邦と外国(本邦以外の領域(公海を含む。)以下同じ。)との間における旅行及び外国における旅行をいう。
(4) 出張 職員が公務のため一時その勤務場所(常時勤務する勤務場所のない職員については、その住所又は居所)を離れて旅行し、又は職員以外の者が公務のため一時その住所又は居所を離れて旅行することをいう。
(5) 遺族 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた親族をいう。
2 この条例において「何々地」という場合には、本邦にあっては市町村の存する地域(都の特別区の存する地域にあっては、特別区の存する全地域)をいい、外国にあってはこれに準ずる地域をいうものとする。ただし、「在勤地」という場合には、白石市の全地域をいうものとする。
(旅費の支給)
第3条 職員が出張した場合には、当該職員に対し旅費を支給する。
(1) 職員が出張のため内国旅行中に退職、免職、失職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。) 当該職員
(2) 職員が出張のため内国旅行中に死亡した場合 当該職員の遺族
(3) 職員が出張のための外国旅行中に退職等となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。) 当該職員
(4) 職員が出張のための外国旅行中に死亡した場合 当該職員の遺族
4 職員又は職員以外の者が、市の機関の依頼又は要求に応じ、公務の遂行を補助するため、証人、鑑定人、参考人、通訳、講師等として旅行した場合には、その者に対し旅費を支給する。
(旅行命令等)
第4条 次の各号に掲げる旅行は、任命権者若しくはその委任を受けた者又は旅行依頼を行う者(以下「旅行命令権者」という。)の発する旅行命令又は旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)によって行わなければならない。
(1) 前条第1項の規定に該当する旅行 旅行命令
(2) 前条第4項の規定に該当する旅行 旅行依頼
2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信により連絡手段によっては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令等を発することができる。
4 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又はこれを変更するには、旅行命令簿又は旅行依頼簿(以下「旅行命令簿」という。)に当該旅行に関する事項を記載し、これを当該旅行者に提示して行わなければならない。ただし、旅行命令簿等に当該旅行に関する事項を記載し、これを提示するいとまがない場合には口頭により旅行命令等を発し、又はこれを変更することができる。
5 旅行命令権者は、口頭により旅行命令等を発し、又はこれを変更した場合は、できるだけ速やかに旅行命令簿等に当該旅行に関する事項を記載し、これを当該旅行者に提示しなければならない。
6 旅行命令簿等の記載事項及び様式は、市長が規則で定める。
(旅行命令等に従わない旅行)
第5条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等(前条第3項の規定により変更された旅行命令等を含む。以下本条において同じ。)に従って旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。
2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をするいとまがない場合には、旅行命令等に従わないで旅行した後、できるだけ速やかに旅行命令権者に旅行命令等の変更を申請しなければならない。
3 旅行者が、前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、又は申請をしたがその変更が認められなかった場合において、旅行命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令等に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。
(旅費の種類)
第6条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、食卓料、旅行雑費及び死亡手当とする。
2 鉄道賃は、鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。
3 船賃は、水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。
4 航空賃は、航空旅行について、路程に応じ旅客運賃により支給する。
5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について、路程に応じ1キロメートル当りの定額又は実費額により支給する。
6 日当は、旅行中の日数に応じ1日当たりの定額により支給する。
7 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ一夜当たりの定額により支給する。
8 食卓料は、水路旅行及び航空旅行中の夜数に応じ一夜当たりの定額により支給する。
9 旅行雑費は、外国への出張に伴う雑費について、実費額により支給する。
10 死亡手当は、第3条第2項第4号の規定に該当する場合について、定額等により支給する。
(旅費の計算)
第7条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。
第8条 旅費計算上の旅行日数は、第3項の規定に該当する場合を除くほか、旅行のため現に要した日数による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により要した日数を除くほか、鉄道旅行にあっては400キロメートル、水路旅行にあっては200キロメートル、陸路旅行にあっては50キロメートルについて1日の割合をもって通算した日数を超えることができない。
2 前項ただし書の規定により通算した日数に1日未満の端数を生じたときは、これを1日とする。
第9条 旅行者が同一地域(第2条第3項に規定する地域区分による地域をいう。以下同じ。)に滞在する場合における日当及び宿泊料は、その地域に到着した日の翌日から起算して滞在日数30日を超える場合には、その超える日数について定額の10分の1に相当する額、滞在日数60日を超える場合には、その超える日数について定額の10分の2に相当する額をそれぞれ減じた額とする。
2 同一地域に滞在中一時他の地に出張した日数は、前項の滞在日数から除算する。
第10条 1日の旅行において日当又は宿泊料について定額を異にする事由が生じた場合には、額の多い方の定額による日当又は宿泊料を支給する。
第11条 鉄道旅行、水路旅行、航空旅行又は陸路旅行中における年度の経過によって鉄道賃、船賃、航空賃又は車賃を区分して計算する必要がある場合には、その必要の生じた後の最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分を区分して計算する。
(旅費の請求手続)
第12条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとする者は、所定の請求書に必要な書類を添えて、これを旅行命令権者に提出しなければならない。この場合において、必要な添付書類の全部又は一部を提出しなかった者は、その請求に係る旅費額のうち、その書類を提出しなかったため、その旅費の必要が明らかにされなかった部分の金額の支給を受けることができない。
2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了した後所定の期間内に、当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。
3 旅行命令権者は、前項の規定による精算の結果過払金があった場合には、所定の期間内に、当該過払金を返納させなければならない。
4 任命権者は、その支出し、又は支払った概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者が第2項に規定する期間内に過払金を返納しなかった場合には、会計管理者がその後においてその者に対し支出し、又は支払う給与又は旅費の額から当該概算払に係る旅費額又は当該過払金に相当する金額を差し引かなければならない。
第2章 内国旅行の旅費
(鉄道賃)
第14条 鉄道賃の額は、次に掲げる旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)、急行料金及び座席指定料金の合計額とする。
(1) その乗車に要する運賃
(2) 急行料金を徴する列車を運行する線路による旅行の場合には、前号の運賃のほか、急行料金
(1) 特別急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のもの
(2) 普通急行列車を運行する線路による旅行で片道50キロメートル以上のもの
3 第1項第3号の座席指定料金は、特別急行列車又は普通急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のものに該当する場合に限り、支給する。
(船賃)
第15条 船賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。)、寝台料金及び特別船室料金
(1) 運賃の等級を3階級に区分する船舶による旅行の場合には、中級の運賃
(2) 運賃の等級を2階級に区分する船舶による旅行の場合には、上級の運賃
(3) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃
(4) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前3号に規定する運賃のほか、現に支払った寝台料金
(航空賃)
第16条 航空賃の額は、現に支払った旅客運賃による。
(車賃)
第17条 車賃の額は、1キロメートルにつき37円とする。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により定額の車賃で旅行の実費を支弁することができない場合には、実費額とする。
2 車賃は、全路程を通算して計算する。ただし、第11条の規定により区分計算する場合には、その区分された路程ごとに通算して計算する。
3 前項の規定により通算した路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。
(日当)
第18条 日当の額は、別表第1の定額による。
(宿泊料)
第19条 宿泊料の額は、別表第1の定額による。
2 宿泊料は、水路旅行については、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸して宿泊した場合に限り支給する。
(食卓料)
第20条 食卓料の額は、別表第1の定額による。
2 食卓料は、船賃又は航空賃のほか、別に食費を要する場合に限り支給する。
(日額旅費)
第21条 第6条第1項に掲げる旅費に代え日額旅費を支給する旅行は、次に掲げる旅行のうち当該旅行の性質上日額旅費を支給することを適当と認めるものについては、市長が別に定める。
(1) 測量、調査、土木営繕工事、巡察その他これらに類する目的の旅行
(2) 長期間の研修、講習、訓練その他これらに類する目的のための旅行
(3) 前2号に掲げる旅行を除くほか、その職務の性質上常時出張を必要とする職員の旅行
2 日額旅費の額、支給条件及び支給方法は、市長が規則で定める。ただし、その額は、当該日額旅費の性質に応じ、第6条第1項に掲げる旅費の額について、この条例で定める基準を超えることができない。
(1) 旅行が行程8キロメートル以上で交通機関を利用する必要がある場合には、第14条第1項第1号に規定する鉄道賃又は第17条に規定する車賃
(2) 旅行が行程8キロメートル以上の場合において、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊する場合には、別表第1の宿泊料定額の2分の1(市長が別に指定する地域の旅館に宿泊する場合はその全額とする。)に相当する額の宿泊料とする。
(1) 退職等となった日(以下「退職等の日」という。)にいた地から退職等の命令の通達を受け、又はその原因となった事実の発生を知った日(以下「退職等を知った日」という。)にいた地までの旅費
(2) 退職等を知った日の翌日から1月以内に出発して当該退職等に伴う旅行をした場合に限り、出張の例に準じて計算した退職等を知った日にいた地から旧在勤地までの旅費
(遺族の旅費)
第24条 第3条第2項第2号の規定により支給する旅費は、職員が出張中に死亡した場合は、その死亡地から旧在勤地までの往復に要する旅費とする。
第3章 外国旅行の旅費
(本邦通過の場合の旅費)
第25条 外国旅行中本邦を通過する場合には、その本邦内の旅行について支給する旅費は、前章に規定するところによる。ただし、外国航路の船舶又は航空機により本邦を出発し、又は本邦に到着した場合における船賃又は航空賃及び本邦を出発した日からの日当及び食卓料又は本邦に到着した日までの日当及び食卓料については、本章に規定するところによる。
(鉄道賃)
第26条 鉄道賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(以下本条において「運賃」という。)急行料金及び寝台料金(これらのものに対する通行税を含む。)による。
(1) 運賃の等級を2以上の階級に区分する線路による旅行の場合には、最上級の運賃
(2) 運賃の等級を設けない線路による旅行の場合には、その乗車に要する運賃
(3) 公務上の必要により特別の座席の設備を利用した場合には、前2号に規定する運賃のほか、その座席のために現に支払った運賃
(4) 公務上の必要により別に急行料金又は寝台料金を必要とした場合には、前各号に規定する運賃のほか、現に支払った急行料金又は寝台料金
(船賃)
第27条 船賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む。)以下この条において「運賃」という。)及び寝台料金(これらのものに対する通行税を含む。)による。
(1) 運賃の等級を2以上の階級に区分する船舶による旅行の場合には、最上級の運賃
(2) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃
(3) 公務上の必要によりあらかじめ旅行命令権者の許可を受け特別の運賃を必要とする船室を利用した場合には、前2号に規定する運賃のほか、その船室のために現に支払った運賃
(4) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前3号に規定する運賃のほか、現に支払った寝台料金
(航空賃及び車賃)
第28条 航空賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(以下本条において「運賃」という。)による。
(1) 運賃の等級を2以上の階級に区分する航空路による旅行の場合には、最上級の運賃
(2) 運賃の等級を設けない航空路による旅行の場合には、航空機の利用に要する運賃
(3) 公務上の必要により特別の座席の設備を利用した場合には、前2号に規定する運賃のほか、その座席のため現に支払った運賃
2 車賃の額は、実費額による。
(日当、宿泊料及び食卓料)
第29条 日当及び宿泊料の額は、旅行先の区分に応じた別表第2の定額による。
3 食卓料の額は、別表第2の定額による。
第30条 削除
(旅行雑費)
第31条 旅行雑費の額は、旅行者の予防注射料、旅券の交付手数料及び査証手数料、外貨交換手数料並びに入出国税の実費額による。
2 旅行手当の額、支給条件及び支給方法は、その都度、任命権者が市長に協議して定める。ただし、その額は、当該旅行の性質に応じ、第6条第1項に掲げる旅費の額について、この条例で定める基準を超えることはできない。
(1) 退職等の日にいた地から退職等を知った日にいた地までの旅費
(2) 退職等を知った日の翌日から1月以内に出発して本邦へ旅行した場合に限り、出張の例に準じて計算した退職等を知った日にいた地から旧在勤地までの旅費
第4章 雑則
(旅費の調整)
第35条 任命権者は、旅行者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行した場合その他当該旅行における特別の事情により、又は当該旅行の性質上、この条例の規定による旅費を支給した場合には、不当に旅費の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。
2 任命権者は、旅行者がこの条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により、又は当該旅行の性質上困難である場合には、市長に協議して定める旅費を支給することができる。
(旅費の特例)
第36条 任命権者は、職員について、労働基準法(昭和22年法律第49号)第15条第3項及び第64条の規定に該当する事由がある場合において、この条例の規定により支給する旅費が労働基準法第15条第3項及び第64条の規定による旅費又は費用に満たないときは、当該職員に対しこれらの規定による旅費若しくは費用に相当する金額又はその満たない部分に相当する金額を旅費として支給するものとする。
(実施規定)
第37条 この条例の実施のための手続その他その執行について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
(経過規定)
2 改正後の条例の規定は、この条例施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
(条例の廃止)
3 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 白石市各種専門委員の費用弁償額(旅費)並びにその支給方法に関する条例(昭和30年白石市条例第19号)
(2) 白石市社会教育委員の費用弁償額並びにその支給方法に関する条例(昭和31年白石市条例第4号)
(3) 白石市公民館運営審議会委員の費用弁償額並びにその支給方法に関する条例(昭和31年白石市条例第5号)
(4) 白石市図書館協議会委員の費用弁償額並びにその支給方法に関する条例(昭和31年白石市条例第6号)
(5) 白石市文化財保護委員の費用弁償額(旅費)並びにその支給方法に関する条例(昭和39年白石市条例第4号)
(6) 白石市体育指導委員の費用弁償額(旅費)並びにその支給方法に関する条例(昭和37年白石市条例第7号)
附則(昭和44年3月10日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和44年白石市規則第9号で昭和44年5月10日から施行)
(適用区分等)
2 この条例による改正後の白石市職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和46年3月25日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和46年4月1日から施行する。ただし、白石市職員等の旅費に関する条例第17条第2項に規定する定額の2分の1に相当する額は、当分の間市長等の内助役、収入役、副議長、議員及びその他の者にあっては580円、3等級又は4等級の職務にある者にあっては430円、5等級の職務にある者にあっては410円とする。
(適用区分等)
2 この条例による改正後の条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
(条例の廃止)
3 証人等の実費弁償に関する条例(昭和41年白石市条例第27号)は、廃止する。
附則(昭和48年3月30日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
(適用区分等)
2 この条例による改正後の白石市職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
(白石市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他勤務条件に関する条例の一部改正)
3 白石市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他勤務条件に関する条例(昭和44年白石市条例第8号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(白石市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正)
4 白石市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和43年白石市条例第6号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(白石市消防団員に関する条例の一部改正)
5 白石市消防団員に関する条例(昭和29年白石市条例第9号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(白石市交通指導隊員に関する条例の一部改正)
6 白石市交通指導隊員に関する条例(昭和42年白石市条例第16号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(選挙長等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
7 選挙長等の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和43年白石市条例第21号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(昭和50年3月25日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の白石市職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
3 白石市職員等の旅費に関する条例第2条第2項の規定による職務の等級を適用する場合において、任命権者が指定する職員に係る職務の等級は、当分の間、その職員の職務の等級にかかわらず、その職務の等級を別に定めることができる。
附則(昭和52年6月30日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和52年7月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の白石市職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和54年9月25日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和54年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の白石市職員等の旅費に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、次項及び第4項に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
3 新条例第14条第2項及び別表第1の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
4 新条例附則第3項の規定は、施行日以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和57年3月26日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の白石市職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和60年12月26日条例第33号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第22条の改正規定、別表第1の宿泊料の欄の改正規定は、昭和61年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の白石市職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成3年3月22日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の白石市職員等の旅費に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
3 新条例別表第1の1の規定(着後手当に係る部分を除く。)は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成4年12月24日条例第26号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月5日条例第2号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月6日条例第6号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年12月20日条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に収入役が在職する場合においては、改正後の白石市職員等の旅費に関する条例第2条第2号並びに別表第1及び別表第2の規定は適用せず、改正前の白石市職員等の旅費に関する条例(以下「改正前条例」という。)第2条第2号並びに別表第1及び別表第2の規定は、なおその効力を有する。この場合において改正前条例別表第1及び別表第2中「助役」とあるのは「副市長」とする。
附則(平成20年3月3日条例第9号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月2日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の白石市職員等の旅費に関する条例、白石市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例及び白石市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他勤務条件に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(令和元年9月24日条例第10号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月19日条例第20号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の白石市職員の給与に関する条例、白石市職員等の旅費に関する条例、白石市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例及び白石市消防団員に関する条例の規定は、令和元年12月14日から適用する。
別表第1(第18条―第20条、第22条関係) 内国旅行の旅費
日当、宿泊料及び食卓料
日当 (1日につき) | 宿泊料 (1夜につき) | 食卓料 (1夜につき) |
1,500円 | 13,000円 | 2,600円 |
備考
1 勤務地外の旅行で公用の交通機関を利用する場合は、日当は支給しない。
2 勤務地外の旅行で公用の交通機関以外を利用する場合は、東京都内を旅行する場合にのみ日当を支給する。
別表第2(第29条、第32条、第33条関係) 外国旅行の旅費
日当、宿泊料、食卓料及び死亡手当
日当(1日につき) | 宿泊料(1夜につき) | 食卓料 (1夜につき) | 死亡手当 | ||||
指定都市 | 甲地方 | 乙地方 | 指定都市 | 甲地方 | 乙地方 | ||
7,200円 | 6,200円 | 5,000円 | 22,500円 | 18,800円 | 15,100円 | 6,700円 | 520,000円 |
備考
1 指定都市とは、市長が規則で定める都市の地域をいい、甲地方とは、北米地域、欧州地域及び大洋州地域として市長が規則で定める地域のうち指定都市の地域以外の地域をいい、乙地方とは、指定都市及び甲地方以外の地域(本邦を除く。)をいう。
2 船舶又は航空機による旅行(外国を出発した日及び外国に到着した日の旅行を除く。)の場合における日当の額は、乙地方につき定める額とする。