○白石市職員等の旅費に関する条例

昭和43年3月26日

条例第5号

白石市吏員及び職員の旅費並びにその支給方法に関する条例(昭和30年白石市条例第14号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第7条)

第2章 旅費の種目及び内容(第8条―第17条)

第3章 雑則(第18条―第26条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、公務のために旅行する職員等に対し支給する旅費に関し必要な事項を定め、公務の円滑な運営に資するとともに市費の適正な支出を図ることを目的とする。

2 市が職員及び職員以外の者に対し支給する旅費に関しては、他の条例に特別の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。

(用語の意義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する市の一般職に属する職員(地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第3条第4号の職員を除く。)白石市職員の給与に関する条例(昭和29年白石市条例第22号)第24条に規定する職員、同法第22条の2第1項第2号に規定する職員及び白石市特別職の職員の給与に関する条例(昭和42年白石市条例第2号)第1条に規定する市の職員をいう。

(2) 内国旅行 本邦(本州、北海道、四国、九州及び市長が規則で定めるその附属の島の存する領域をいう。以下同じ。)における旅行をいう。

(3) 外国旅行 本邦と外国(本邦以外の領域(公海を含む。)以下同じ。)との間における旅行及び外国における旅行をいう。

(4) 出張 職員が公務のため一時その勤務場所(常時勤務する勤務場所のない場合又は任命権者若しくはその委任を受けた者(以下「旅行命令権者」という。)が認める場合には、その住所、居所その他旅行命令権者が認める場所)を離れて旅行し、又は職員以外の者が公務のため一時その住所又は居所を離れて旅行することをいう。

(5) 遺族 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた親族をいう。

(6) 旅行役務提供者 旅行業者(旅行業法(昭和27年法律第239号)第6条の4第1項に規定する旅行業者をいう。)その他の規則で定める者(以下この号において「旅行業者等」という。)であって、市と旅行役務提供契約(旅行業者等が市に対して旅行に係る役務その他の規則で定めるものを旅行者に提供することを約し、かつ、市が当該旅行業者等に対して当該旅行に係る旅費に相当する金額を支払うことを約する契約をいう。次条第8項において同じ。)を締結したものをいう。

(旅費の支給)

第3条 職員が出張した場合には、当該職員に対し旅費を支給する。

2 職員又はその遺族が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し旅費を支給する。

(1) 職員が出張のため内国旅行中に退職、免職、失職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。) 当該職員

(2) 職員が出張のため内国旅行中に死亡した場合 当該職員の遺族

(3) 職員が出張のための外国旅行中に退職等となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。) 当該職員

(4) 職員が出張のための外国旅行中に死亡した場合 当該職員の遺族

3 職員が前項第1号又は第3号の規定に該当する場合において、地方公務員法第16条各号若しくは第29条第1項各号に掲げる事由又はこれらに準ずる事由により退職等となったときは、同項の規定にかかわらず、同項の規定による旅費は支給しない。

4 職員又は職員以外の者が、市の機関の依頼又は要求に応じ、公務の遂行を補助するため、証人、鑑定人、参考人、通訳、講師等として旅行した場合には、その者に対し旅費を支給する。

5 第1項第2項及び前項の規定に該当する場合を除くほか、法令等に特別の定めがある場合その他市費を支弁して旅行させる必要がある場合には、旅費を支給する。

6 第1項第2項及び前2項の規定により、旅費の支給を受けることができる者が、次条第3項の規定により旅行命令等の変更(取消しを含む。同項及び同条第4項並びに第5条において同じ。)を受け、又は死亡した場合その他規則で定める場合には、当該旅行のため既に支出した金額のうちその者の損失となる金額又は支出を要する金額で市長が規則で定めるものを旅費として支給する。

7 第1項第2項第4項及び第5項の規定により、旅費の支給を受けることができる者が、旅行中天災その他規則で定める事情により概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかった場合には、概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合には、その喪失した旅費額の範囲内で市長が規則で定める金額を旅費として支給することができる。

8 第1項第2項及び第4項から第6項までに規定する場合において、市が旅行役務提供契約に基づき旅行役務提供者に支払うべき金額があるときは、これらの項に規定する者に対する旅費に代えて、当該旅行役務提供者に対し、当該金額を旅費に相当するものとして支払うことができる。

(旅行命令等)

第4条 次の各号に掲げる旅行は、当該各号に掲げる区分により、旅行命令権者の発する旅行命令又は旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)によって行わなければならない。

(1) 前条第1項の規定に該当する旅行 旅行命令

(2) 前条第4項の規定に該当する旅行 旅行依頼

2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信により連絡手段によっては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令等を発することができる。

3 旅行命令権者は、既に発した旅行命令等の変更をする必要があると認める場合で、前項の規定に該当する場合には、自ら又は次条第1項若しくは第2項の規定による旅行者の申請に基づき、その変更をすることができる。

4 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又はその変更をするには、旅行命令簿又は旅行依頼簿(以下「旅行命令簿」という。)に当該旅行に関する事項の記載又は記録をし、当該事項を当該旅行者に通知して行わなければならない。ただし、旅行命令簿等に当該事項を記載又は記録をするいとまがない場合にはこの限りではない。

5 前項ただし書の規定により旅行命令簿等に記載又は記録をしなかった場合には、できるだけ速やかに旅行命令簿等に同項に定める事項の記載又は記録をしなければならない。

6 旅行命令簿等の記載事項及び様式は、市長が規則で定める。

(旅行命令等に従わない旅行)

第5条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等(前条第3項の規定により変更を受けた旅行命令等を含む。以下この条において同じ。)に従って旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をするいとまがない場合には、旅行命令等に従わないで旅行した後、できるだけ速やかに旅行命令権者に旅行命令等の変更を申請しなければならない。

3 旅行者が、前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、又は申請をしたがその変更が認められなかった場合において、旅行命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令等に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。

(旅費の計算)

第6条 旅費は、旅行に要する実費を弁償するためのものとして次章に定める種目及び内容に基づき、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。

(旅費の請求手続)

第7条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとするもの並びに旅費に相当する金額の支払を受けようとする旅行役務提供者は、所定の請求書(当該請求書に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第5項において同じ。)を含む。以下この条において同じ。)に必要な資料を添えて、これを当該旅費若しくは当該金額の支出又は支払をする者(以下「支出命令者等」という。)に提出しなければならない。この場合において、必要な資料の全部又は一部を提出しなかった者は、その請求に係る旅費又は旅費に相当する金額のうちその資料を提出しなかったため、その旅費又は旅費に相当する金額の必要が明らかにされなかった部分の支給又は支払を受けることができない。

2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了した後所定の期間内に、当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。

3 支出命令者等は、前項の規定による精算の結果過払金があった場合には、所定の期間内に、当該過払金を返納させなければならない。

4 支出命令者等は、その支出し、又は支払った概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者が第2項に規定する期間内に旅費の精算をしなかった場合又は前項に規定する期間内に過払金を返納しなかった場合には、当該支出命令者等がその後においてその者に対し支出し、又は支払う給与又は旅費の額から当該概算払に係る旅費額又は当該過払金に相当する金額を差し引かなければならない。

5 第1項の請求書又は資料が電磁的記録で作成されているときは、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって規則で定めるものをいう。次項において同じ。)をもって提出することができる。

6 前項の規定により請求書又は資料の提出が電磁的方法により行われたときは、支出命令者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がなされた時に当該請求書又は資料を提出したものとみなす。

7 第1項に規定する請求書及び必要な資料の種類、記載事項又は記録事項及び様式第2項及び第3項に規定する期間並びに第4項に規定する給与の種類その他の必要な事項は、規則で定める。

第2章 旅費の種目及び内容

第8条 旅費の種目は、鉄道賃、船賃、航空賃、その他の交通費、宿泊費、包括宿泊費、宿泊手当、渡航雑費及び死亡手当とし、これらの内容については、この章の定めるところによる。

(鉄道賃)

第9条 鉄道賃は、鉄道(鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第2条第1項に規定する鉄道事業の用に供する鉄道及び軌道法(大正10年法律第76号)第1条第1項に規定する軌道並びに外国におけるこれらに相当するものをいう。以下同じ。)を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第2号から第5号までに掲げる費用は、第1号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであって、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

(1) 運賃

(2) 急行料金

(3) 寝台料金

(4) 座席指定料金

(5) 前各号に掲げる費用に付随する費用

2 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は、内国旅行の場合であって運賃の等級が区分された鉄道により移動するときは最下級、外国旅行の場合であって運賃の等級が区分された鉄道により移動するときは最上級(等級が3以上に区分された鉄道により移動する場合には、最上級の直近下位の級)の運賃の額とする。

(船賃)

第10条 船賃は船舶(海上運送法(昭和24年法律第187号)第2条第2項に規定する船舶運航事業の用に供する船舶その他規則で定めるものをいう。次項及び第12条において同じ。)を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第2号から第4号までに掲げる費用は、第1号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであって、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

(1) 運賃

(2) 寝台料金

(3) 座席指定料金

(4) 前3号に掲げる費用に付随する費用

2 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は、内国旅行の場合であって運賃の等級が区分された船舶により移動するときは最下級、外国旅行の場合であって運賃の等級が区分された船舶により移動するときは最上級(等級が3以上に区分された船舶により移動する場合には、最上級の直近下位の級)の運賃の額とする。

(航空賃)

第11条 航空賃は、航空機(航空法(昭和27年法律第231号)第2条第18項に規定する航空運送事業の用に供する航空機、外国におけるこれに相当するものその他規則で定めるものをいう。次項及び次条において同じ。)を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第2号及び第3号に掲げる費用は、第1号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであって、公務のために特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

(1) 運賃

(2) 座席指定料金

(3) 前2号に掲げる費用に付随する費用

2 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は、運賃の等級が区分された航空機により移動する場合には、最下級の運賃の額とする。ただし、次の各号に掲げる場合は、当該各号に定める額とする。

(1) 外国旅行の場合であって、運賃の等級が3以上に区分された航空機により移動する場合には、最上級の直近下位の級の運賃の額

(2) 外国旅行の場合であって、著しく長時間にわたる移動として規則で定めるものをするときは、最下級の直近上位の級の運賃の額

(その他の交通費)

第12条 その他の交通費は、鉄道、船舶及び航空機以外を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第2号から第4号までに掲げる費用は、公務のために特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

(1) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イに掲げる一般乗合旅客自動車運送事業(路線を定めて定期に運航する自動車により乗合旅客の運送を行うものに限る。)の用に供する自動車(外国におけるこれに相当するものを含む。)を利用する移動に要する運賃

(2) 道路運送法第3条第1号ハに掲げる一般乗用旅客自動車運送事業の用に供する自動車(外国におけるこれに相当するものを含む。)その他の旅客を運送する交通手段(前号に規定する自動車を除く。)を利用する移動に要する運賃

(3) 前2号に掲げる運賃以外の費用であって、道路運送法第80条第1項の許可を受けて業として有償で貸し渡す自家用自動車(外国におけるこれに相当するものを含む。)の賃料その他の移動に直接要する費用(次号に掲げる費用を除く。)

(4) 自家用自動車等(道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第9号に規定する自動車、同項第10号に規定する原動機付自転車又は同項第11号に規定する軽車両であって、自己の用に供するものをいう。)を利用する移動に要する費用

(5) 前4号に掲げる費用に付随する費用

2 前項第4号に掲げる費用の額は、路程1キロメートルにつき37円とし、全路程を通算して計算する。この場合において、通算した路程に1キロメートル未満の端数を生じたときはこれを切り捨てる。

(宿泊費)

第13条 宿泊費は、旅行中の宿泊に要する費用とし、その額は、国家公務員等の旅費支給規程(昭和25年大蔵省令第45号。以下「財務省令」という。)別表第2第1号の表又は第2号の表の上欄に掲げる区分に応じ、これらの表の職務の級が10級以下の者の欄に掲げる額とする。ただし、当該宿泊に係る特別な事情がある場合として規則で定める場合の宿泊費の額は、当該宿泊に要する費用の額とする。

(包括宿泊費)

第14条 包括宿泊費は、移動及び宿泊に対する一体の対価として支払われる費用とし、その額は、当該移動に係る第9条から第12条までの規定による交通費の額及び当該宿泊に係る宿泊基準額の合計額とする。

(宿泊手当)

第15条 宿泊手当は、宿泊を伴う旅行に必要な諸雑費に充てるための費用とし、その額は、財務省令別表第3に規定する1夜当たりの定額とする。

(渡航雑費)

第16条 渡航雑費は、外国旅行に要する雑費とし、その額は、予防接種に係る費用、旅券の交付手数料及び査証手数料、外貨交換手数料並びに入出国税その他外国旅行に必要なものとして規則で定める費用の額とする。

(死亡手当)

第17条 死亡手当は、職員の外国における死亡(第3条第2項第4号に規定する場合に限る。)に伴う諸雑費に充てるための費用とし、その額は、通常要する費用の額を勘案して規則で定める定額とする。

第3章 雑則

(退職者等の旅費)

第18条 第3条第2項第1号又は第3号の規定により支給する旅費は、退職等の日の翌日から3月以内における当該退職等に伴う旅行について、出張の例に準じて規則で定めるものとする。

2 旅行命令権者は、天災その他やむを得ない事情がある場合には、前項に規定する期間を延長することができる。

(遺族の旅費)

第19条 第3条第2項第2号又は第4号の規定により支給する旅費(死亡手当に係るものを除く。)は、出張の例に準じて規則で定めるものとする。

(証人等の旅費)

第20条 第3条第4項又は第5項の規定により支給する旅費は、他の条例に特別の定めがある場合のほか、任命権者が市長に協議して定めるものとする。

(旅費の支給額の上限)

第21条 鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費(第12条第1項第4号に掲げる費用を除く。)に係る旅費の支給額は第9条第1項各号第10条第1項各号第11条第1項各号及び第12条第1項第1号から第3号までに掲げる各費用について、当該各条及び第6条の規定により計算した額と現に支払った額を比較し、当該各費用ごとのいずれか少ない額を合計した額とする。

2 宿泊費、包括宿泊費及び渡航雑費に係る旅費の支給額は、当該各種目について第6条第13条第14条及び第16条の規定により計算した額と現に支払った額を比較し、当該各種目ごとのいずれか少ない額を合計した額とする。

(この条例に定めのない事項)

第22条 この条例に規定するもののほか、外国旅行の旅費については、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)の規定の例により支給する。

(旅費の調整)

第23条 任命権者は、旅行者が市以外の者から旅費の支給を受ける場合その他旅行における特別の事情により又は旅行の性質上この条例の規定による旅費を支給した場合には不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。

2 任命権者は、旅行者がこの条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上困難である場合には、市長に協議して定める旅費を支給することができる。

(旅費の特例)

第24条 任命権者は、職員について、労働基準法(昭和22年法律第49号)第15条第3項及び第64条の規定に該当する事由がある場合において、この条例の規定により支給する旅費が労働基準法第15条第3項及び第64条の規定による旅費又は費用に満たないときは、当該職員に対し、これらの規定による旅費若しくは費用に相当する金額又はその満たない部分に相当する金額を旅費として支給するものとする。

(旅費の返納)

第25条 支出命令者等は、旅行者又は旅行役務提供者がこの条例若しくはこの条例に基づく規則の規定に違反して旅費の支給又は旅費に相当する金額の支払を受けた場合には、当該旅費又は当該金額を返納させなければならない。

2 旅行者がこの条例又はこれに基づく規則の規定に違反して旅費の支給を受けた場合には、支出命令者等は、前項に規定する返納に代えて、当該支出命令者等がその後においてその者に対し支出し、又は支払う給与又は旅費の額から、当該旅費に相当する金額を差し引くことができる。

3 前項に規定する給与の種類は、規則で定める。

(委任)

第26条 この条例に定めるもののほか、この条例の規定による旅費の手続その他この条例の実施のため必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(経過規定)

2 改正後の条例の規定は、この条例施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(条例の廃止)

3 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 白石市各種専門委員の費用弁償額(旅費)並びにその支給方法に関する条例(昭和30年白石市条例第19号)

(2) 白石市社会教育委員の費用弁償額並びにその支給方法に関する条例(昭和31年白石市条例第4号)

(3) 白石市公民館運営審議会委員の費用弁償額並びにその支給方法に関する条例(昭和31年白石市条例第5号)

(4) 白石市図書館協議会委員の費用弁償額並びにその支給方法に関する条例(昭和31年白石市条例第6号)

(5) 白石市文化財保護委員の費用弁償額(旅費)並びにその支給方法に関する条例(昭和39年白石市条例第4号)

(6) 白石市体育指導委員の費用弁償額(旅費)並びにその支給方法に関する条例(昭和37年白石市条例第7号)

(昭和44年3月10日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和44年白石市規則第9号で昭和44年5月10日から施行)

(適用区分等)

2 この条例による改正後の白石市職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和46年3月25日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和46年4月1日から施行する。ただし、白石市職員等の旅費に関する条例第17条第2項に規定する定額の2分の1に相当する額は、当分の間市長等の内助役、収入役、副議長、議員及びその他の者にあっては580円、3等級又は4等級の職務にある者にあっては430円、5等級の職務にある者にあっては410円とする。

(適用区分等)

2 この条例による改正後の条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(条例の廃止)

3 証人等の実費弁償に関する条例(昭和41年白石市条例第27号)は、廃止する。

(昭和48年3月30日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(適用区分等)

2 この条例による改正後の白石市職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(白石市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他勤務条件に関する条例の一部改正)

3 白石市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他勤務条件に関する条例(昭和44年白石市条例第8号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(白石市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正)

4 白石市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和43年白石市条例第6号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(白石市消防団員に関する条例の一部改正)

5 白石市消防団員に関する条例(昭和29年白石市条例第9号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(白石市交通指導隊員に関する条例の一部改正)

6 白石市交通指導隊員に関する条例(昭和42年白石市条例第16号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(選挙長等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

7 選挙長等の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和43年白石市条例第21号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(昭和50年3月25日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の白石市職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

3 白石市職員等の旅費に関する条例第2条第2項の規定による職務の等級を適用する場合において、任命権者が指定する職員に係る職務の等級は、当分の間、その職員の職務の等級にかかわらず、その職務の等級を別に定めることができる。

(昭和52年6月30日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和52年7月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の白石市職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和54年9月25日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和54年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の白石市職員等の旅費に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、次項及び第4項に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 新条例第14条第2項及び別表第1の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

4 新条例附則第3項の規定は、施行日以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和57年3月26日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の白石市職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和60年12月26日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第22条の改正規定、別表第1の宿泊料の欄の改正規定は、昭和61年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の白石市職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成3年3月22日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の白石市職員等の旅費に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 新条例別表第1の1の規定(着後手当に係る部分を除く。)は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成4年12月24日条例第26号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成16年3月5日条例第2号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年3月6日条例第6号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年12月20日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に収入役が在職する場合においては、改正後の白石市職員等の旅費に関する条例第2条第2号並びに別表第1及び別表第2の規定は適用せず、改正前の白石市職員等の旅費に関する条例(以下「改正前条例」という。)第2条第2号並びに別表第1及び別表第2の規定は、なおその効力を有する。この場合において改正前条例別表第1及び別表第2中「助役」とあるのは「副市長」とする。

(平成20年3月3日条例第9号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月2日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の白石市職員等の旅費に関する条例、白石市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例及び白石市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他勤務条件に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(令和元年9月24日条例第10号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和元年12月19日条例第20号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の白石市職員の給与に関する条例、白石市職員等の旅費に関する条例、白石市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例及び白石市消防団員に関する条例の規定は、令和元年12月14日から適用する。

(令和8年2月24日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の白石市職員等の旅費に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に新条例第2条第4号に規定する旅行命令権者が新条例第4条第1項に規定する旅行命令等を発する旅行及び新条例第3条第5項の規定により旅費の支給を決定する旅行について適用し、施行日前にこの条例による改正前の白石市職員等の旅費に関する条例(以下「旧条例」という。)第4条第1項に規定する旅行命令権者が同項に規定する旅行命令等を発した旅行及び旧条例第3条第5項の規定により旅費の支給を決定した旅行については、なお従前の例による。ただし、施行日前に旧条例第4条第1項に規定する旅行命令権者が同項に規定する旅行命令等を発し、かつ、施行日以後に新条例第2条第4号に規定する旅行命令権者が新条例第4条第3項の規定により当該旅行命令等を変更する旅行については、新条例の規定は、当該旅行のうち当該変更の日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち当該変更の日前の期間に対応する分については、なお従前の例による。

3 新条例第3条第2項の規定は、施行日以後に退職等となった場合又は死亡した場合について適用し、施行日前に退職等となった場合又は死亡した場合については、なお従前の例による。

4 新条例第3条第6項及び第7項の規定は、これらの項に規定する者が同条第1項、第2項、第4項及び第5項の規定により旅費の支給を受けることができる場合について適用し、旧条例第3条第1項、第2項、第4項及び第5項の規定により旅費の支給を受けることができる場合については、なお従前の例による。

5 新条例第25条の規定は、新条例又はこれに基づく規則の規定に違反して旅費の支給を受けた場合について適用する。

6 附則第2項から前項までに規定するもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。

(選挙長等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

7 選挙長等の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和43年白石市条例第21号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

白石市職員等の旅費に関する条例

昭和43年3月26日 条例第5号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
昭和43年3月26日 条例第5号
昭和44年3月10日 条例第11号
昭和46年3月25日 条例第14号
昭和48年3月30日 条例第5号
昭和50年3月25日 条例第3号
昭和52年6月30日 条例第12号
昭和54年9月25日 条例第23号
昭和57年3月26日 条例第6号
昭和60年12月26日 条例第33号
平成3年3月22日 条例第7号
平成4年12月24日 条例第26号
平成16年3月5日 条例第2号
平成18年3月6日 条例第6号
平成18年12月20日 条例第30号
平成20年3月3日 条例第9号
平成22年3月2日 条例第2号
令和元年9月24日 条例第10号
令和元年12月19日 条例第20号
令和8年2月24日 条例第4号