○財政状況の公表に関する条例
昭和46年3月25日
条例第13号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定による財政状況の公表に関し必要な事項を定めるものとする。
(公表)
第2条 財政状況の公表は、毎年6月及び12月に行うものとする。
2 天災その他避けることのできない事故により、前項の時期に財政状況の公表ができないときは、事故のやんだときから1月以内にこれを公表するものとする。
第3条 前条第1項の規定により6月に行う財政状況の公表において、前年10月1日から3月31日までの期間における次に掲げる事項につき、その概要を公表するものとする。
(1) 歳入歳出予算の執行状況
(2) 住民の負担の状況
(3) 財産、地方債及び一時借入金の現在高
(4) その他必要な事項
第4条 財政状況の公表は、告示によりこれを行う。
附則
1 この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
2 「財政事情」の作成及び公表に関する条例(昭和31年白石市条例第25号)は、廃止する。