○競争入札参加者の資格を定める基準

平成15年4月30日

告示第37号

競争入札参加者の参加資格を定める基準(昭和40年白石市告示第33号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この基準は、白石市建設工事執行規則(昭和40年白石市規則第8号。以下「規則」という。)第4条の規定により一般競争入札又は指名競争入札(以下「競争入札」という。)に参加する者に必要な資格の基準について定めるものとする。

(競争入札参加者の資格)

第2条 本市における請負工事(直営工事の一部を請負に付するときを含む。)の競争入札に参加する者は、次に掲げる資格を有する者でなければならない。

(1) 建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)第3条第1項の規定による許可を受けていること。

(2) 法第27条の23第1項の規定に基づき、経営に関する客観的事項の審査を申請し、法第27条の29第3項の規定に基づく審査の結果の通知を受けていること。

(3) 工事に関し、市と紛争又は争訟中でないこと。

(競争入札参加者の格付)

第3条 競争入札参加者の格付は、規則第5条の規定により、競争入札参加の資格を有した者(以下「有資格者」という。)のうち、別表第1に掲げる工事種類(以下「格付工種」という。)の有資格者について、その者の法第27条の23第1項の規定に基づく経営に関する客観的事項の審査結果の総合評点及び法第15条第2号イに規定する1級技術者数に基づき別表第1の区分に従い等級格付を行うものとする。

(格付工種)

第4条 前条の規定により等級格付された者が請負うことができる工事は、発注しようとする設計金額に応じ、別表第2に定める区分とする。

2 前項の規定にかかわらず、必要がある場合は、直近上位及び下位の等級に属する有資格者の中から指名することができる。ただし、その数は入札参加者の45パーセントを超えることができないものとする。

3 第1項の規定にかかわらず、高度かつ特殊な技術、工法及び専門性を要する場合には、上位の等級に属する有資格者についても、入札に参加させることができる。

4 前3項に定めるもののほか、市長が特に必要があると認めたときは、この限りでない。

この告示は、平成15年5月1日から施行する。

(平成19年3月16日告示第26号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成31年3月11日告示第16号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

工事の種類

等級

経営事項審査総合評価

1級技術者数

土木一式工事、水道施設工事

A

700点以上

4人以上

B

650点以上

1人以上

C

650点未満

 

建築一式工事

A

750点以上

3人以上

B

650点以上

 

C

650点未満

鋼構造物工事、しゅんせつ工事

A

700点以上

3人以上

B

700点未満

 

とび・土工・コンクリート工事、解体工事

A

700点以上

3人以上

B

700点未満

 

舗装工事

A

700点以上

3人以上

B

700点未満

 

電気工事、電気通信工事、管工事、機械器具設置工事

A

700点以上

 

B

700点未満

その他

A

650点以上

 

B

650点未満

別表第2(第4条関係)

工事の種類

等級

請負工事金額の範囲

土木一式工事、水道施設工事

A

2,000万円以上

B

500万円以上 2,000万円未満

C

500万円未満

建築一式工事

A

5,000万円以上

B

500万円以上 5,000万円未満

C

500万円未満

鋼構造物工事、しゅんせつ工事

A

1,000万円以上

B

1,000万円未満

とび・土工・コンクリート工事、解体工事

A

1,000万円以上

B

1,000万円未満

舗装工事

A

500万円以上

B

500万円未満

電気工事、管工事、電気通信工事、機械器具設置工事

A

500万円以上

B

500万円未満

その他

A

500万円以上

B

500万円未満

競争入札参加者の資格を定める基準

平成15年4月30日 告示第37号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 契約・財産/第1節
沿革情報
平成15年4月30日 告示第37号
平成19年3月16日 告示第26号
平成31年3月11日 告示第16号