○競争入札参加者の資格を定める基準
平成15年4月30日
告示第37号
競争入札参加者の参加資格を定める基準(昭和40年白石市告示第33号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この基準は、白石市建設工事執行規則(昭和40年白石市規則第8号。以下「規則」という。)第4条の規定により一般競争入札又は指名競争入札(以下「競争入札」という。)に参加する者に必要な資格の基準について定めるものとする。
(競争入札参加者の資格)
第2条 本市における請負工事(直営工事の一部を請負に付するときを含む。)の競争入札に参加する者は、次に掲げる資格を有する者でなければならない。
(1) 建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)第3条第1項の規定による許可を受けていること。
(2) 法第27条の23第1項の規定に基づき、経営に関する客観的事項の審査を申請し、法第27条の29第3項の規定に基づく審査の結果の通知を受けていること。
(3) 工事に関し、市と紛争又は争訟中でないこと。
2 前項の規定にかかわらず、必要がある場合は、直近上位及び下位の等級に属する有資格者の中から指名することができる。ただし、その数は入札参加者の45パーセントを超えることができないものとする。
3 第1項の規定にかかわらず、高度かつ特殊な技術、工法及び専門性を要する場合には、上位の等級に属する有資格者についても、入札に参加させることができる。
4 前3項に定めるもののほか、市長が特に必要があると認めたときは、この限りでない。
附則
この告示は、平成15年5月1日から施行する。
附則(平成19年3月16日告示第26号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月11日告示第16号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
工事の種類 | 等級 | 経営事項審査総合評価 | 1級技術者数 |
土木一式工事、水道施設工事 | A | 700点以上 | 4人以上 |
B | 650点以上 | 1人以上 | |
C | 650点未満 |
| |
建築一式工事 | A | 750点以上 | 3人以上 |
B | 650点以上 |
| |
C | 650点未満 | ||
鋼構造物工事、しゅんせつ工事 | A | 700点以上 | 3人以上 |
B | 700点未満 |
| |
とび・土工・コンクリート工事、解体工事 | A | 700点以上 | 3人以上 |
B | 700点未満 |
| |
舗装工事 | A | 700点以上 | 3人以上 |
B | 700点未満 |
| |
電気工事、電気通信工事、管工事、機械器具設置工事 | A | 700点以上 |
|
B | 700点未満 | ||
その他 | A | 650点以上 |
|
B | 650点未満 |
別表第2(第4条関係)
工事の種類 | 等級 | 請負工事金額の範囲 |
土木一式工事、水道施設工事 | A | 2,000万円以上 |
B | 500万円以上 2,000万円未満 | |
C | 500万円未満 | |
建築一式工事 | A | 5,000万円以上 |
B | 500万円以上 5,000万円未満 | |
C | 500万円未満 | |
鋼構造物工事、しゅんせつ工事 | A | 1,000万円以上 |
B | 1,000万円未満 | |
とび・土工・コンクリート工事、解体工事 | A | 1,000万円以上 |
B | 1,000万円未満 | |
舗装工事 | A | 500万円以上 |
B | 500万円未満 | |
電気工事、管工事、電気通信工事、機械器具設置工事 | A | 500万円以上 |
B | 500万円未満 | |
その他 | A | 500万円以上 |
B | 500万円未満 |