○白石市財政調整基金条例

昭和47年3月30日

条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条の規定により財政調整基金の設置、管理及び処分に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 経済の変動等による財源の不足、災害対策及び市債の償還その他必要と認められる事件に要する経費に充てることにより、市財政の調整を図り、もってその健全な運営に資するため、財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

2 前項に規定するもののほか、銀行その他の金融機関に保険事故(預金保険法(昭和46年法律第34号)第49条第2項に規定する保険事故をいう。)が発生した場合において、第8条第1項に定める相殺をすることにより、これを本市の債務の償還に充てることができる。

(積立て)

第3条 基金として積み立てる額は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 当該年度の予算で定める額の範囲内の額

(2) 各年度の決算において生じた剰余金の2分の1以上の額(市債の繰上償還の財源に充てる額があるときは、その額を控除した額)

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、白石市一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに掲げる場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。

(1) 災害により生じた経費の財源又は災害により生じた減収をうめるための財源に充てるとき。

(2) 償還期限を繰り上げて行う市債の償還の財源に充てるとき。

(3) 償還期限の満了に伴う市債の償還額が他の年度に比し著しく多額となる年度において市債の償還財源に充てるとき。

(4) 特定の市債の償還のために積み立てた資金をもって当該市債の償還に充てるとき。

(5) 経済事情の著しい変動等により財源が著しく不足する場合において当該不足額をうめるための財源に充てるとき。

(6) 緊急に実施することが必要となった大規模な土木その他の建設事業の経費その他やむを得ない理由により生じた経費の財源に充てるとき。

(7) 長期にわたる財源の育成のためにする財産の取得等のための経費の財源に充てるとき。

(基金に属する現金の保全)

第8条 市長は、第4条第1項の規定により基金に属する現金を預金として管理している場合において、当該預金を受け入れている銀行その他の金融機関に保険事故が発生したときは、予算の定めるところにより、当該預金に係る債権と当該金融機関に対する本市の債務との相殺をすることができる。

2 前項に規定する相殺をした場合には、予算の定めるところにより、相殺をした金額を当該基金に積み立てなければならない。

(委任)

第9条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(経過規定)

2 この条例の施行前に改正前の白石市財政調整基金条例の規定に基づいて積み立てられた基金は、この条例の規定による基金とみなす。

(昭和55年9月29日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に改正前の白石市財政調整基金条例に基づいて積み立てられた基金は、この条例による基金とみなす。

(平成14年6月21日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

白石市財政調整基金条例

昭和47年3月30日 条例第6号

(平成14年6月21日施行)