○白石市国際交流基金運営規則
平成5年10月1日
規則第19号
(目的)
第1条 この規則は、白石市が活力と魅力ある国際性豊かなまちづくりを推進するため、白石市国際交流基金条例(平成5年白石市条例第23号)第1条に規定する国際化に対応した施策の推進と市民の国際交流事業の支援に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(事業の内容)
第2条 前条の目的を達成するため、毎年度、予算の範囲内で次に掲げる主催事業及び助成事業を実施するものとする。
(1) 主催事業の内容は、次のとおりとする。
ア 市が実施する国際交流事業
(2) 助成事業の内容は、次のとおりとする。
ア 個人又は団体が公共的目的をもって実施する国際交流事業
イ 市長が特に必要と認める国際交流事業
(助成事業の対象者)
第3条 助成事業の対象者は、次のとおりとする。
(1) 市内に住所を有する個人又は市内の事業所等に勤務する個人
(2) 市内に住所を有する公共的団体又は民間団体
(3) 市長が特に必要と認める者
(主催、助成対象経費及び助成率)
第4条 主催事業及び助成事業の対象経費は、次に掲げる経費とし、助成率は別表第1のとおりとする。
(1) 交通費実費
(2) 宿泊費
(3) その他市長が認める諸経費
2 申請者の申請回数は、同年度1回限りとする。
(1) 市が実施する国際交流事業に参加した者は、事業の成果を記録し、市長に提出しなければならない。
(2) 交付決定者は、白石市国際交流事業実績報告書(様式第3号)に事業精算関係書類を添えて市長に提出し、その審査を受けなければならない。
(助成金の交付)
第8条 市長は、前条第2号に規定する実績報告書を受理したときは、これを審査し、適当と認めるときは、助成金を交付するものとする。ただし、市長が必要と認めるときは、助成事業の前に助成金の7割以内を前払として交付することができる。
(助成金の交付決定の取消し等)
第9条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の交付決定の取り消し、又は助成金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) 正当な理由なくして事業を著しく遅延させたとき。
(2) 事業を停止し、又は廃止したとき。
(3) その他この規則の規定に違反したとき。
(審査委員会の設置等)
第10条 市長は第5条に規定する交付申請があったときは、これを審査するため、国際交流事業基金審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(1) 団体が推薦する者 5人以内
(2) 市議会の議員 2人以内
(3) 市の職員 副市長ほか3人以内
3 委員の任期は、任命の日から当該日の属する年度の末日までとする。
(委員長)
第11条 委員会に委員長を置き、副市長をもってこれに充てる。
2 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指定する委員がその職務を代理する。
(会議等)
第12条 委員会は、委員長が召集する。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 委員会は、必要があると認めるときは、関係者を出席させて、説明を求めることができる。
(事務)
第13条 委員会の庶務は、市民経済部まちづくり推進課において処理する。
(委任)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
附則(平成10年3月27日規則第9号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月20日規則第11号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年6月28日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の白石市国際交流基金運営規則の規定は、平成25年5月1日から適用する。
附則(令和3年3月23日規則第16号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年8月25日規則第35号)
この規則は、令和4年9月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
事項 区分 | 対象経費 | 助成金の額等 |
第2条第1号関係 | ア 市が実施する国際交流事業に係る経費 | 1 派遣事業については、対象経費の全額とする。 2 招へい事業については、市長が認める額とする。 |
第2条第2号関係 | ア 個人又は団体が公共的目的をもって実施する国際交流事業に係る経費。ただし、国・県等からの補助金等を控除した額とする。 | 1 個人又は団体の派遣事業については、次のとおりとする。 (1) 個人に対する助成金の額は、対象経費の自己負担額の2分の1以内の額とする。ただし、1件当たりの助成金の限度額は20万円とする。 (2) 団体に対する助成金の額は、対象経費の2分の1以内の額とする。ただし、1件当たりの助成金の限度額は200万円とする。 2 団体の招へい事業については、次のとおりとする。 (1) 団体に対する助成金の額は、対象経費の2分の1以内の額とする。ただし、1件当たりの助成金の限度額は100万円とする。 |
イ 市長が特に必要と認める国際交流事業 | 市長が必要と認める額とする。 |
別表第2(第5条関係)
助成事業の期日 | 助成金交付申請書の提出期日 |
4月から6月までの国際交流事業 | 1月末日まで |
7月から9月までの国際交流事業 | 4月末日まで |
10月から12月までの国際交流事業 | 7月末日まで |
1月から3月までの国際交流事業 | 10月末日まで |