○白石市郷土資料館建設基金条例

昭和60年10月1日

条例第19号

(設置)

第1条 白石市の郷土歴史資料を収集保存する資料館の建設事業の財源とするため、白石市郷土資料館建設基金(以下「基金」という。)を設置する。

2 前項に規定するもののほか、銀行その他の金融機関に保険事故(預金保険法(昭和46年法律第34号)第49条第2項に規定する保険事故をいう。)が発生した場合において、第7条第1項に定める相殺をすることにより、これを本市の債務の償還に充てることができる。

(積立て)

第2条 積み立てる額は、次の各号による。

(1) 予算で定める額の範囲内の額

(2) 指定寄附金

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実、かつ、有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、白石市一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(処分)

第5条 市長は、第1条に規定する目的を達成するため必要な財源に充てる場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。

(繰替運用)

第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(基金に属する現金の保全)

第7条 市長は、第3条第1項の規定により基金に属する現金を預金として管理している場合において、当該預金を受け入れている銀行その他の金融機関に保険事故が発生したときは、予算の定めるところにより、当該預金に係る債権と当該金融機関に対する本市の債務との相殺をすることができる。

2 前項に規定する相殺をした場合には、予算の定めるところにより、相殺をした金額を当該基金に積み立てなければならない。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年12月23日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年6月21日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

(令和6年9月27日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

白石市郷土資料館建設基金条例

昭和60年10月1日 条例第19号

(令和6年9月27日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 契約・財産/第2節
沿革情報
昭和60年10月1日 条例第19号
昭和62年12月23日 条例第24号
平成14年6月21日 条例第17号
令和6年9月27日 条例第28号