○白石市武家屋敷管理基金条例

平成4年3月26日

条例第1号

(設置)

第1条 白石市の貴重な歴史的、文化的資産である武家屋敷の管理に資するため、白石市武家屋敷管理基金(以下「基金」という。)を設置する。

2 前項に規定するもののほか、銀行その他の金融機関に保険事故(預金保険法(昭和46年法律第34号)第49条第2項に規定する保険事故をいう。)が発生した場合において、第8条第1項に定める相殺をすることにより、これを本市の債務の償還に充てることができる。

(基金の額)

第2条 基金の額は、1億2,000万円とする。

2 市長は、必要があると認めるときは、予算の定めるところにより、基金に追加して積立てをすることができる。

3 前項の規定により積立てが行われたときは、基金の額は、積立て相当額増加するものとする。

(積立て)

第3条 積み立てる額は、次の各号による。

(1) 予算で定める額の範囲内の額

(2) 指定寄附金

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、白石市一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(処分)

第6条 市長は、第1条に規定する目的を達成するため必要な財源に充てる場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。

(繰替運用)

第7条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(基金に属する現金の保全)

第8条 市長は、第4条第1項の規定により基金に属する現金を預金として管理している場合において、当該預金を受け入れている銀行その他の金融機関に保険事故が発生したときは、予算の定めるところにより、当該預金に係る債権と当該金融機関に対する本市の債務との相殺をすることができる。

2 前項に規定する相殺をした場合には、予算の定めるところにより、相殺をした金額を当該基金に積み立てなければならない。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年6月21日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

白石市武家屋敷管理基金条例

平成4年3月26日 条例第1号

(平成14年6月21日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 契約・財産/第2節
沿革情報
平成4年3月26日 条例第1号
平成14年6月21日 条例第17号