○白石市松竹梅福祉基金規則
平成3年10月14日
規則第30号
(目的)
第1条 この規則は、白石市松竹梅福祉基金条例(平成3年白石市条例第18号)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(松竹梅敬老祝金の支給)
第2条 松竹梅敬老祝金は、毎年4月1日から3月31日までに年齢100歳になる者で、当該年の支給時期現在において、本市に引き続き3年以上住所を有する者に支給する。
(松竹梅敬老祝金受給資格の認定)
第3条 松竹梅敬老祝金の受給資格の認定は、市長が住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づいて行う。
(松竹梅敬老祝金の額及び支給時期)
第4条 松竹梅敬老祝金の額は10万円とし、受給資格を有する者が、年齢100歳に達する日の属する月に支給する。
(死亡者に対する特例)
第5条 松竹梅敬老祝金の受給資格を有する者が、松竹梅敬老祝金の支給時期前に死亡したときは、3万円を弔慰金としてその者の葬祭を行う者に対して支給する。
(高齢者福祉ボランティアの顕彰及び方法)
第6条 市長は、高齢者福祉増進のため、10年以上ボランティア活動に尽力し、その功績が顕著な個人又は団体を顕彰することができる。
2 顕彰は、市が実施する敬老行事の際等に顕彰状及び記念品を授与して行う。
3 第1項の期間は、月数をもって計算し、中断した場合であっても前後の月数を通算することができるものとする。
(重複顕彰の禁止)
第7条 前条に該当し一度顕彰を受けた者は、重複して顕彰を受けることはできない。
2 推薦者は、推薦事項に変更があったときは、市長に速やかにその旨を報告しなければならない。
(被顕彰者の決定)
第9条 市長は、前項の規定により、推薦を受けたときは、推薦書の内容を審査し、被顕彰者を決定しなければならない。
(顕彰台帳)
第10条 市長は、顕彰された者を顕彰台帳(様式第2号)に登載し、その功績を記録してこれを保存する。
(庶務)
第11条 基金の事務及び顕彰の事務は、長寿課においてこれを処理する。
(委任)
第12条 この規則の実施に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
3 白石市敬老祝金支給条例第8条に定める特別敬老祝金については、平成3年は適用しない。
附則(平成5年3月17日規則第6号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月17日規則第10号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成5年12月27日規則第28号)
この規則は、平成6年1月1日から施行する。
附則(平成12年12月28日規則第38号)
この規則は、平成13年1月1日から施行する。
附則(平成16年2月26日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年7月12日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月5日規則第7号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月3日規則第2号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月27日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年1月30日規則第1号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第29号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。