○白石市高額療養費貸付基金の設置及び管理に関する条例施行規則

昭和59年9月29日

規則第14号

(目的)

第1条 この規則は、白石市高額療養費貸付基金の設置及び管理に関する条例(昭和59年白石市条例第11号)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(貸付対象要件)

第2条 高額療養費貸付基金(以下「基金」という。)の貸付けの対象とする費用の算定は、次の各号に定めるところによる。

(1) 一部負担金の計算の基礎となる費用は、法定給付費とする。

(2) 貸付けの基礎となる一部負担金の額は、被保険者ごとに算定する。

(3) 貸付けの基礎となる一部負担金の額は、病院、診療所、薬局その他のものごとに算定する。

(貸付方法)

第3条 基金の貸付けを受けようとする者は、高額療養費貸付申請書(様式第1号)に当該一部負担金請求書又はこれに代るべき明細書及び貸付金以外の一部負担金領収書又はこれに代るべき明細書を添えて、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、速やかに貸付金額を決定し、高額療養費貸付通知書(様式第2号)により申請人に通知し、貸付けをしなければならない。

3 貸付金額は、加入保険から支給されるべき高額療養費の額以内とし、その額が10万円以上の場合は、その額の95パーセントとする。ただし、その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

4 医療機関の療養費の1回の請求額が高額療養費の支給対象額を超える場合は、分割貸付けを行うことができる。

5 貸付けは、当該療養者の属する世帯の世帯主に対して行うものとする。ただし、同一世帯内に国民健康保険と社会保険の加入者がいる場合において、社会保険の被扶養者が貸付けの対象となるときは、その扶養義務者である組合員又は被保険者に貸付けを行うものとする。

6 第2項による貸付決定のあった申請人は、高額療養費貸付借用証書(様式第2号の2)及び高額療養費貸付金受領委任状(様式第2号の3)を市長に提出するものとする。

7 市長は、前項の規定により委任された者に対し、貸付金を交付するものとする。

(高額療養費受領等の委任)

第4条 基金の貸付けを受けた者は、当該療養に係る高額療養費の受領及び借受金償還に関する委任状(様式第2号の4)を市長に提出し委任するものとする。

(償還方法)

第5条 借受人は、市長が発行する納入通知書により、借受金を所定の期日までに償還しなければならない。

2 市長は、高額療養費の支給が決定したときは、直ちに前条の委任状に基づく委任者に通知し、貸付金償還の手続をしなければならない。

(過不足額の精算)

第6条 貸付けを行った後において、貸付金と高額療養費の支給額に過不足が生じたときは、その旨を借受人に通知し、高額療養費の支給の際精算させるものとする。

(借受人の義務)

第7条 この基金の貸付けを受けた者は、その領収書を速やかに市長に提出しなければならない。

(事務処理)

第8条 高額療養費貸付基金の管理及び出納事務は、会計管理者が行うものとし、貸付け及び償還に関する事務については、主管課長が行うものとする。

(基金台帳等)

第9条 会計管理者は、高額療養費貸付基金台帳(様式第3号)及び高額療養費貸付基金出納簿(様式第4号)を備え整理保管しなければならない。

(貸付簿)

第10条 主管課長は、貸付け及び償還状況を明確にするため、高額療養費貸付基金貸付簿(様式第5号)を備えなければならない。

(基金運用状況報告書)

第11条 主管課長は、毎年度、基金の年度間の運用状況等について、基金運用状況報告書(様式第6号)を作成し、翌年度の4月30日までに市長に提出しなければならない。

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか、貸付基金の管理運営に関し必要な事項は、市長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月17日規則第5号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成19年3月20日規則第11号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

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白石市高額療養費貸付基金の設置及び管理に関する条例施行規則

昭和59年9月29日 規則第14号

(平成19年4月1日施行)