○白石市国民健康保険事業財政調整基金条例
昭和51年3月27日
条例第3号
(設置)
第1条 国民健康保険事業の財政の調整を図り、もって健全な運営に資するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、国民健康保険事業財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 当該年度の予算で定める額の範囲内の額
(2) 白石市国民健康保険特別会計(以下「国保特別会計」という。)の各年度の決算において生じた剰余金の2分の1以上の額
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(処分)
第4条 市長は、次の各号のいずれかに掲げる場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。
(1) 経済事情の著しい変動等により財源が著しく不足する場合において当該不足額をうめるための財源に充てるとき。
(2) 災害により生じた減収をうめるための財源に充てるとき。
(3) 緊急に実施することが必要となった事業その他必要やむを得ない理由により生じた経費の財源に充てるとき。
(4) 国民健康保険法に基づく国民健康保険事業費納付金の徴収に関する条例(平成29年宮城県条例第71号)第3条に規定する国民健康保険事業費納付金に対し財源が不足する場合において、当該不足額をうめるための財源に充てるとき。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(運用益金の処理)
第6条 基金の運用から生ずる収益は、国保特別会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。
(基金に属する現金の保全)
第7条 市長は、第3条第1項の規定により基金に属する現金を預金として管理している場合において、当該預金を受け入れている銀行その他の金融機関に保険事故が発生したときは、予算の定めるところにより、当該預金に係る債権と当該金融機関に対する本市の債務との相殺をすることができる。
2 前項に規定する相殺をした場合には、予算の定めるところにより、相殺をした金額を当該基金に積み立てなければならない。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(条例の廃止)
2 白石市国民健康保険事業財政調整基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和41年白石市条例第20号。以下次項において「旧条例」という。)は、廃止する。
附則(平成14年6月21日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。
附則(平成30年3月9日条例第13号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。