○白石市都市整備基金条例

平成元年3月17日

条例第2号

(設置)

第1条 都市計画事業その他都市基盤整備のための事業の推進を図るため、都市整備基金(以下「基金」という。)を設置する。

2 前項に規定するもののほか、銀行その他の金融機関に保険事故(預金保険法(昭和46年法律第34号)第49条第2項に規定する保険事故をいう。)が発生した場合において、第6条第1項に定める相殺をすることにより、これを本市の債務の償還に充てることができる。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、毎年度予算で定める。

(管理及び運用)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

3 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替え、又は白石市土地開発公社に貸し付けて運用することができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、白石市一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(処分)

第5条 市長は、第1条に規定する目的を達成するため必要な財源に充てる場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。

(基金に属する現金の保全)

第6条 市長は、第3条第1項の規定により基金に属する現金を預金として管理してる場合において、当該預金を受け入れてる銀行その他の金融機関に保険事故が発生したときは、予算の定めるところにより、当該預金に係る債権と当該金融機関に対する本市の債務との相殺をすることができる。

2 前項に規定する相殺をした場合には、予算の定めるところにより、相殺をした金額を当該基金に積み立てなければならない。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年6月21日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

白石市都市整備基金条例

平成元年3月17日 条例第2号

(平成14年6月21日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 契約・財産/第2節
沿革情報
平成元年3月17日 条例第2号
平成14年6月21日 条例第17号