○白石市国民健康保険税条例施行規則
昭和45年8月22日
規則第16号
白石市国民健康保険税施行規則(昭和30年白石市規則第16号)の全部を次のように改正する。
第1条 白石市国民健康保険税(以下「保険税」という。)の賦課徴収に関しては、法令又は白石市市税条例(昭和30年白石市条例第7号)及び白石市国民健康保険税条例(昭和30年白石市条例第10号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
第2条 世帯員中その世帯と生計を一にしない同居人、家事使用人及び雇人があるときは、これを別の世帯とみなす。
第4条 条例第13条の規定により、既に賦課した保険税額を変更する場合の通知は、保険税更正決定通知書により当該納税義務者に通知するものとする。
3 市長は、指定した書類を申請者が提出しないとき、又は実態調査等に応じないときは、申請を却下するものとする。
4 市長は、保険税の減免を決定したとき、又はその申請を却下したときは、申請者にその旨を通知書(様式第5号)により通知しなければならない。
(減免の取消し)
第6条 市長は、減免を受けた者が、その減免を必要とする事由がなくなったと認められるときは、減免措置を取り消し、その旨を申請者に通知するものとする。
2 市長は、減免申請者が減免の申請に虚偽その他不正の行為により減免を受けたときは、その減免を取り消すことができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年10月1日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年度分の国民健康保険税から適用する。
附則(昭和52年9月30日規則第20号)
この規則は、昭和52年10月1日から施行する。
附則(昭和54年10月17日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和54年度分の国民健康保険税から適用する。
附則(昭和61年8月13日規則第35号)
この規則は、昭和61年9月1日から施行する。
附則(昭和62年3月20日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和62年度分の国民健康保険税から適用する。
附則(平成元年3月31日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、平成元年度分の国民健康保険税から適用する。
附則(平成11年3月29日規則第12号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月17日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年9月26日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第12号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月30日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の白石市国民健康保険税条例施行規則の規定は平成20年4月1日から適用する。
附則(平成20年7月10日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の白石市国民健康保険税条例施行規則の規定は平成20年7月1日から適用する。
附則(平成21年3月31日規則第10号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第9号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第20号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年2月3日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の白石市住民基本台帳の一部の写しの閲覧に関する規則、第2条の規定による改正前の白石市情報公開条例施行規則、第3条の規定による改正前の白石市個人情報保護条例施行規則、第6条の規定による改正前の白石市市税条例施行規則、第7条の規定による改正前の平成15年度異常気象災害による市税の軽減又は免除に関する条例施行規則、第8条の規定による改正前の平成15年度異常気象災害による介護保険料の軽減又は免除に関する条例施行規則、第9条の規定による改正前の白石市国民健康保険税条例施行規則、第10条の規定による改正前の児童福祉法施行細則、第11条の規定による改正前の白石市保育園管理規則、第12条の規定による改正前の白石市障害児通所給付費等の支給に関する規則、第13条の規定による改正前の白石市放課後児童クラブ条例施行規則、第14条の規定による改正前の白石市児童手当事務処理規則、第15条の規定による改正前の白石市母子・父子家庭医療費の助成に関する条例施行規則、第16条の規定による改正前の白石市子ども医療費の助成に関する条例施行規則、第17条の規定による改正前の白石市老人福祉法施行細則、第18条の規定による改正前の身体障害者福祉法施行細則、第19条の規定による改正前の知的障害者福祉法施行細則、第20条の規定による改正前の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第21条の規定による改正前の白石市福祉作業所管理規則、第22条の規定による改正前の白石市国民健康保険条例施行規則及び第23条の規定による改正前の白石市介護保険条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成28年6月1日規則第40号)
この規則は、平成28年6月1日から施行する。
附則(平成29年3月28日規則第10号)
この規則は、平成29年3月31日から施行する。
附則(平成30年9月25日規則第26号)
この規則は、平成30年10月1日から施行する。ただし、別表の改正規定は、平成30年4月1日から適用する。
附則(平成31年3月29日規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の白石市国民健康保険税条例施行規則の規定は、平成31年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成30年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(令和3年5月25日規則第17号)
この規則は、令和3年6月1日から施行する。
附則(令和5年12月28日規則第38号)
この規則は、令和6年1月1日から施行する。
別表(第5条関係)
区分 | 減免の範囲 | 減免の割合 | 摘要 |
条例第26条第1項第1号に該当する場合 | 1 天災その他の災害により納税義務者が死亡した場合で、かつ、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第9条の規定により当該納税の義務を承継すべき相続人(以下「相続人」という。)において保険税の納付が著しく困難であると認められるとき。 | 所得割額、均等割額、平等割額の全部 | 災害を受けた日以後において到来する納期において納付すべき当該年度の税額について適用する。 |
2 天災その他の災害により納税義務者等(納税義務者及びその者と同一世帯に属する国民健康保険の被保険者をいう。以下同じ。)が障害者(法第292条第1項第9号に規定する障害者をいう。)となった場合で保険税の納付が著しく困難であると認められるとき。 | 所得割額、均等割額、平等割額の10分の9 | ||
3 天災その他の災害により納税義務者等の所有に係る住宅又は家財について損害を受けた損害の金額(保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を除く。以下「損害金額」という。)の住宅又は家財の価格の10分の3以上であるもので、前年中の法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額の同一世帯に属する国民健康保険の被保険者に係る合算額(以下「合算合計所得金額」という。)が1,000万円以下である場合において、次の各号のいずれかに該当し、かつ、保険税の納付が著しく困難であると認められるとき。 |
| ||
(1) 損害金額がその住宅又は家財の価格の10分の5以上で合算合計所得金額が500万円以下であるとき。 | 所得割額の全部 | ||
(2) 損害金額がその住宅又は家財の価格の10分の5以上で合算合計所得金額が750万円以下であるとき。 | 所得割額の2分の1 | ||
(3) 損害金額がその住宅又は家財の価格の10分の5以上で合算合計所得金額が750万円を超えるとき。 | 所得割額の4分の1 | ||
(4) 損害金額がその住宅又は家財の価格の10分の3以上10分の5未満で合算合計所得金額が500万円以下であるとき。 | 所得割額の2分の1 | ||
(5) 損害金額がその住宅又は家財の価格の10分の3以上10分の5未満で合算合計所得金額が750万円以下であるとき。 | 所得割額の4分の1 | ||
(6) 損害金額がその住宅又は家財の価格の10分の3以上10分の5未満で合算合計所得金額が750万円を超えるとき。 | 所得割額の8分の1 | ||
4 納税義務者等が冷害、凍霜害、干害等にあって農作物の減収による損失額の合計額(農作物の減収価額から農業保険法(昭和22年法律第185号)によって支払われるべき農作物共済金額を控除した金額)が、平年における当該農作物による収入額の10分の3以上であるもので、前年中の合算合計所得金額が1,000万円以下である場合(当該合算合計所得金額のうち農業所得以外の所得が400万円を超えるものを除く。)に次の各号のいずれかに該当し、保険税を納付することが著しく困難であると認められるとき。 |
| ||
(1) 合算合計所得金額が500万円以下であるとき。 | 農業所得に係る所得割額の全部 | ||
(2) 合算合計所得金額が400万円以下であるとき。 | 農業所得に係る所得割額の10分の8 | ||
(3) 合算合計所得金額が550万円以下であるとき。 | 農業所得に係る所得割額の10分の6 | ||
(4) 合算合計所得金額が750万円以下であるとき。 | 農業所得に係る所得割額の10分の4 | ||
(5) 合算合計所得金額が750万円を超えるとき。 | 農業所得に係る所得割額の10分の2 | ||
5 天災その他災害により生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助をうけることになったとき | 所得割、均等割の全部 | ||
条例第26条第1項第2号に該当する場合 | 1 賦課期日後において生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助の適用を受ける日 | 所得割額、均等割額、平等割額の全部 | 当該事由の存続する期間中に到来する納期において納付すべき当該年度の税額について適用する。 |
2 生活困窮のため慈善団体等からの私的な生活の扶助を受ける者で市長が必要と認めるもの | 所得割額、均等割額、平等割額の全部 | ||
3 納税義務者等が失業、疾病その他の事由により、その年の合算合計所得見込額(失業給付金等を含む。)が皆無とみなされる者で保険税の納付が著しく困難であると認められるとき。 | 所得割額の全部 | 当該事由が生じた日以後に到来する納期において納付すべき当該年度の税額について適用する。 | |
4 納税義務者等が失業、疾病、その他の事由により、その年の合算合計所得見込額(失業給付金等を含む。)が前年中の合算合計所得金額(合算合計所得金額が250万円を超える者を除く。)に比し甚だしく減少すると認める場合において、次の各号のいずれかに該当し、かつ、保険税の納付が著しく困難であると認められるとき。 | |||
(1) 10分の3以下に減少する場合 |
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ア 前年の合算合計所得金額が100万円以下であるとき。 | 所得割額の全部 | ||
イ 前年の合算合計所得金額が180万円以下であるとき。 | 所得割額の10分の8 | ||
ウ 前年の合算合計所得金額が250万円以下であるとき。 | 所得割額の10分の6 | ||
(2) 10分の4以下に減少する場合 |
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ア 前年の合算合計所得金額が100万円以下であるとき。 | 所得割額の10分の8 |
| |
イ 前年の合算合計所得金額が180万円以下であるとき。 | 所得割額の10分の6 | ||
ウ 前年の合算合計所得金額が250万円以下であるとき。 | 所得割額の10分の4 | ||
(3) 10分の5以下に減少する場合 |
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ア 前年の合算合計所得金額が100万円以下であるとき。 | 所得割額の10分の6 | ||
イ 前年の合算合計所得金額が180万円以下であるとき。 | 所得割額の10分の4 | ||
ウ 前年の合算合計所得金額が250万円以下であるとき。 | 所得割額の10分の2 | ||
条例第26条第1項第3号に該当する場合 | 1 条例第26条第1項第3号イに掲げる被用者保険の被扶養者が高齢者の医療の確保に関する法律の規定により新たに国民健康保険の被保険者になる者 | ア 旧被扶養者に係る所得割額の全部 イ 旧被扶養者に係る均等割額の2分の1 ウ 旧被扶養者のみで構成される世帯に係る平等割額の2分の1 | イ又はウの場合は資格取得日の属する日以後2年を経過するまでの間に限る。 |
条例第26条第1項第4号に該当する場合 | 1 前年中の合算合計所得金額が250万円以下の納税義務者が死亡した場合で、相続人のその年の合算合計所得見積額が、次の各号のいずれかに該当し、保険税の納付が著しく困難と認められるとき。ただし、納税義務者が死亡したことによって、相続人が受けとることとなる生命保険金、退職弔慰金等については、その金額が100万円を超えるときは、その金額の2分の1をその年の合算合計所得見積額に算入し、その額が100万円以下のときは算入しないものとする。 |
| 当該事由が生じた以後に到来する納期において納付すべき当該年度の税額について適用する。 |
(1) 皆無のとき。 | 所得割額、平等割額の全部 | ||
(2) 合算合計所得見積額が100万円以下のとき。 | 所得割額の10分の8 | ||
(3) 合算合計所得見積額が180万円以下のとき。 | 所得割額の10分の6 | ||
(4) 合算合計所得見積額が250万円以下のとき。 | 所得割額の10分の4 | ||
2 その他特に市長が必要と認めるもの | 市長が認める割合 |
様式第2号 削除