○白石市手数料条例
平成12年3月8日
条例第18号
白石市手数料条例(昭和50年白石市条例第5号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により、特定の者のためにする事務について徴収する手数料については、別に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
(徴収すべき事項及び金額)
第2条 手数料を徴収する事項及びその金額は、別表のとおりとする。
2 2以上の事項を同一紙に証明するときは、1事項ごとに1件とする。
3 同一の事項を2以上証明するときは、1通ごとに1件とする。
(徴収の時期等)
第3条 手数料は、前条に規定する手数料を徴収する事項についての申請があった際又は当該申請に係る書類の交付の際に、申請者から現金でこれを徴収する。
2 既に納付した手数料は、還付しない。ただし、申請事項の不明、法令の定めその他の理由により申請を受理できない場合は、手数料を還付する。
(郵便による送付)
第4条 郵便により謄本、抄本、証明書その他の書類の送付を求めようとする者は、第2条第1項に規定する手数料のほかに郵送料を負担しなければならない。
(免除)
第5条 次に掲げるものは、手数料を徴収しない。
(1) 法令の規定により、無料で取扱いをしなければならないもの
(2) 本市の住民で、公費の援助又は扶助を受けるために必要なもの
(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けている者から請求があったとき。
(4) 官公署から請求があったとき。
(5) 公用で使用するとき。
(6) 前各号に規定するもののほか、市長が特に免除する必要があると認めたもの
(過料)
第6条 詐欺その他不正の行為により、手数料の徴収を免れた者に対しては、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の白石市手数料条例の規定は、この条例の施行の日以降に申請を受理するものから適用し、同日前までに申請を受理したものについては、なお従前の例による。
(電子申請による交付の特例)
3 白石市手数料条例の一部を改正する条例(令和5年白石市条例第30号)の施行の日から令和10年3月31日までの間、白石市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例(令和4年白石市条例第18号)第4条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により申請する者については、第4条の規定にかかわらず、郵送料を負担しないものとする。ただし、郵便法(昭和22年法律第165号)第44条に規定する郵便物の特殊取扱に係る料金については、この限りでない。
(戸籍事項証明手数料の免除に関する条例の廃止)
4 戸籍事項証明手数料の免除に関する条例(昭和56年白石市条例第2号)は、廃止する。
附則(平成14年12月24日条例第34号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月10日条例第2号)
この条例は、平成15年4月16日から施行する。
附則(平成15年6月20日条例第16号)
この条例は、平成15年8月25日から施行する。
附則(平成20年4月23日条例第19号)
この条例は、平成20年5月1日から施行する。
附則(平成21年12月18日条例第39号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の白石市手数料条例の規定は、この条例の施行の日以降に申請を受理するものから適用し、同日前までに申請を受理したものについては、なお従前の例による。
附則(平成24年6月27日条例第19号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成26年12月17日条例第29号)
この条例は、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第46号)附則第1条本文の政令で定める日から施行する。
附則(平成27年9月18日条例第45号)
この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。ただし、第1条の規定は、番号法の施行の日(平成27年10月5日)から施行する。
附則(平成28年3月2日条例第1号抄)
(施行期日)
1 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
3 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(令和2年6月10日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年6月22日条例第24号)
この条例は、令和3年9月1日から施行する。
附則(令和5年9月22日条例第30号)
この条例は、令和5年10月1日から施行する。
附則(令和6年2月19日条例第1号)
この条例は、令和6年3月1日から施行する。
附則(令和6年12月20日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
手数料を徴収する事項 | 手数料の金額 | |
1 | 租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第41条各号又は第42条第1項に規定する個人の新築又は取得をした家屋がこれらの規定に規定する家屋に該当するものであることについての証明の申請に対する審査 | 1件につき 1,300円 |
2 | 土地に関する証明 | 1件につき3筆まで 300円 3筆を超えるときは、1筆を増すごとに300円に50円を加算した額 |
3 | 建物に関する証明 | 1件につき3棟まで 300円 3棟を超えるときは、1棟を増すごとに300円に50円を加算した額 |
4 | 償却資産に関する証明 | 1件につき3品目まで 300円 3品目を超えるときは、1品目を増すごとに300円に50円を加算した額 |
5 | 所得に関する証明 | 1件につき 300円 |
6 | 固定資産課税台帳、名寄帳及び地図の閲覧 | 1冊又は1枚につき 300円 ただし、地方税法(昭和25年法律第226号)第416条第3項又は第419条第8項の規定により公示した期間において固定資産課税台帳を納税義務者の閲覧に供する場合を除く。 |
7 | 戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく戸籍証明書の交付 | 1通につき 450円 |
8 | 戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 | 証明事項1件につき 350円 |
9 | 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく戸籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(地方公共団体の手数料の標準に関する政令(平成12年政令第16号)本則の表8の項の3に規定する総務省令で定めるものに限る。以下同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 戸籍電子証明書提供用識別符号1件につき 400円 |
10 | 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定若しくは同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく除籍証明書の交付 | 1通につき 750円 |
11 | 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定又は同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 | 証明事項1件につき 450円 |
12 | 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく除籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 除籍電子証明書提供用識別符号1件につき 700円 |
13 | 戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書の交付、同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他市長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容の証明書の交付 | 1通につき 350円 (婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により地方公共団体の手数料の標準に関する政令本則の表8の項の7の下欄に規定する法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては、1通につき1,400円) |
14 | 戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他市長の受理した書類を閲覧に供する事務又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容を表示したものを閲覧に供する事務 | 書類又は届書等情報の内容を表示したもの1件につき 350円 |
15 | 住民基本台帳の一部の写し閲覧請求の許可 | 1世帯につき 300円 |
16 | 住民票の写しの交付 | 1通につき 300円 ただし、同一世帯で 4人まで1通 300円 5人から8人まで1通 400円 9人以上1通 500円 |
17 | 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第12条の4第4項の規定に基づく住民票の写しの交付 | 1枚につき 300円 ただし、同一世帯で2枚以上のものについては、1枚増すごとに300円に300円を加算した額 |
18 | 戸籍の附票の写しの交付 | 1通につき 300円 |
19 | 住民票記載事項証明書の交付 | 1通につき 300円 (公的年金受給に係るものにあっては、無料) |
20 | 印鑑登録証の交付 | 1件につき 300円 |
21 | 印鑑登録証明書の交付 | 1通につき 300円 |
22 | 身分証明書の交付 | 1通につき 300円 |
23 | 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第34条第2項(同法第73条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく臨時運行の許可の申請に対する審査 | 1両につき 750円 |
24 | 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第19条の規定に基づく飼養の登録票の交付又はその更新若しくは再交付手数料 | 1件につき 3,400円 |
25 | 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第2項の規定に基づく犬の登録 | 1頭につき 3,000円 |
26 | 狂犬病予防法第5条第2項の規定に基づく狂犬病予防注射済票の交付 | 1件につき 550円 |
27 | 狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)第1条の2の規定に基づく犬の鑑札の再交付 | 1件につき 1,600円 |
28 | 狂犬病予防法施行令第3条の規定に基づく狂犬病予防注射済票の再交付 | 1件につき 340円 |
29 | 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第28条の4第3項第7号イ又は第63条第3項第7号イに規定する宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査 | 1件につき 86,000円 |
30 | 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号。以下「平成10年改正措置法」という。)附則第20条第3項の規定によりなお従前の例によることとされる平成10年改正措置法第1条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧租税特別措置法」という。)第63条の2第3項第3号イに規定する宅地の造成が良質な宅地の供給に寄与するものであることについての認定又は平成10年改正措置法附則第20条第4項の規定によりなおその効力を有することとされる旧租税特別措置法第63条の2第3項第3号イに規定する宅地の造成が良質な宅地の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査 | 1件につき 86,000円 |
31 | 租税特別措置法第28条の4第3項第7号ロ又は第63条第3項第7号ロに規定する住宅の新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについての認定の証明の申請に対する審査 | 床面積の合計が100平方メートル以下のとき 6,200円 |
床面積の合計が100平方メートルを超え500平方メートル以下のとき 8,600円 | ||
床面積の合計が500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のとき 13,000円 | ||
床面積の合計が2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のとき 35,000円 | ||
床面積の合計が10,000平方メートルを超えるとき 43,000円 | ||
32 | 平成10年改正措置法附則第20条第3項の規定によりなお従前の例によることとされる旧租税特別措置法第63条の2第3項第3号ロに規定する住宅の新築が良質な住宅の供給に寄与するものであることについての認定又は平成10年改正措置法附則第20条第4項の規定によりなおその効力を有することとされる旧租税特別措置法第63条の2第3項第3号ロに規定する住宅の新築が良質な住宅の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査 | 床面積の合計が100平方メートル以下のとき 6,200円 |
床面積の合計が100平方メートルを超え500平方メートル以下のとき 8,600円 | ||
床面積の合計が500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のとき 13,000円 | ||
床面積の合計が2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のとき 35,000円 | ||
床面積の合計が10,000平方メートルを超えるとき 43,000円 | ||
33 | 地籍調査成果に基づく集成図の交付 | 1枚につき 1,000円 |
34 | 地籍調査成果に基づく集成図以外の図面等の交付 | 1枚につき 300円 |
35 | 行政不服審査法(平成26年法律第68号)第38条の規定に基づく審査員が行う提出書類等の写し等の交付 | 交付に係る手数料は、徴収しない。ただし、写しの交付を受けるものは、白石市情報公開条例施行規則(平成16年白石市規則第24号)第6条及び第8条の規定に準じ、当該写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。 |
36 | その他の証明 | 1通につき 300円 |