○白石市市税外収入等督促手数料及び延滞金条例
昭和30年8月10日
条例第27号
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第2項の場合においては、この条例の定めるところにより督促手数料及び延滞金を徴収する。
第2条 督促手数料及び延滞金の額並びにその徴収方法については、白石市市税条例(昭和30年白石市条例第7号)の例による。
附則
1 この条例は、昭和30年9月1日から施行する。
附則(昭和41年3月23日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
○白石市市税外収入等督促手数料及び延滞金条例
昭和30年8月10日
条例第27号
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第2項の場合においては、この条例の定めるところにより督促手数料及び延滞金を徴収する。
第2条 督促手数料及び延滞金の額並びにその徴収方法については、白石市市税条例(昭和30年白石市条例第7号)の例による。
附則
1 この条例は、昭和30年9月1日から施行する。
附則(昭和41年3月23日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。