○白石市市税外収入等督促手数料及び延滞金条例

昭和30年8月10日

条例第27号

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第2項の場合においては、この条例の定めるところにより督促手数料及び延滞金を徴収する。

第2条 督促手数料及び延滞金の額並びにその徴収方法については、白石市市税条例(昭和30年白石市条例第7号)の例による。

1 この条例は、昭和30年9月1日から施行する。

2 収入の定期がこの条例施行の日以前のものについては、延滞金は第2条の規定にかかわらず、この条例施行の日から起算した金額とする。

(昭和41年3月23日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

白石市市税外収入等督促手数料及び延滞金条例

昭和30年8月10日 条例第27号

(昭和41年3月23日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入/第2節 税外収入
沿革情報
昭和30年8月10日 条例第27号
昭和41年3月23日 条例第9号