○白石市教育委員会公告式規則

平成16年2月13日

教育委員会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第2項の規定に基づき、白石市教育委員会(以下「教育委員会」という。)規則その他教育委員会の定める規程等で公表を要するものの公告式に関し必要な事項を定めるものとする。

(公布)

第2条 教育委員会規則を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日並びに教育委員会教育長名を記入し、教育委員会教育長印を押さなければならない。

2 前項の規定による公布は、白石市公告式条例(昭和45年白石市条例第20号)第2条第2項に規定する市役所掲示場に掲示して行う。

3 前2項の規定は、教育委員会の定める規程等で公表を要するものに準用する。

(施行期日)

第3条 この規則に定める規則又は規程は、それぞれの規則及び規程をもって、特にその施行期日を定めることができる。

この規則は、平成16年3月1日から施行する。

(平成27年3月11日教委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の白石市教育委員会公告式規則第2条の規定は適用せず、改正前の白石市教育委員会公告式規則第2条の規定は、なおその効力を有する。

白石市教育委員会公告式規則

平成16年2月13日 教育委員会規則第2号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会/第1節
沿革情報
平成16年2月13日 教育委員会規則第2号
平成27年3月11日 教育委員会規則第4号