○白石市教育委員会文書保存規程
昭和38年10月18日
教育委員会訓令第1号
第1条 白石市教育委員会事務局における処理の完結した文書(帳簿、台帳及びこれらに類するものを含む。以下「文書」という。)の保存については、この規程の定めるところによる。
第2条 文書は、主管課において、別表類別表により分類し、次に掲げるところにより編集するものとする。
(1) 編集は、会計年度により区分する。白石市教育委員会文書取扱規程(昭和61年訓令甲第6号)第2条第1号から第6号までの規定によるもの及び会計年度によることが不適当と認められる文書は、暦年により区分する。
(2) 編集は、2年以上にわたる分を1冊とすることができる。
第4条 文書の保存期限は、次の4種とする。
第1種 永年
第2種 10年
第3種 5年
第4種 1年
第5条 前条の種別に編入する文書の標準は、次のとおりとする。
第1種
(1) 条例、規則及び規程等の制定、改廃に関する文書
(2) 許可、認可、訓令、告示及び契約等に関する重要な文書
(3) 教育委員会の会議に関する重要文書
(4) 教育財産の取得、処分に関する重要文書
(5) 学校の設置、廃止に関する重要文書
(6) 学校の学級編制、定員に関する重要な文書
(7) 土地工作物の収用に関する重要な文書
(8) その他永年保存を必要とする文書
(9) 学令簿
第2種
(1) 県教育委員会その他の行政機関等との重要な往復文書
(2) 請願、陳情に関する重要な文書
(3) その他10年保存を必要とする文書
第3種
(1) 各種指導に関する重要文書
(2) 報告書、届出書類等
(3) その他5年保存を必要とする文書
第4種
第2種及び第3種に属する文書以外の文書
第6条 保存文書は非常変災に際しては、教育委員会のすべての物件に優先して保存を受ける。
第7条 保存文書の貸出しを受けようとするものは、文書借用証を学校管理課長に提出し、その承認を受けなければならない。
第8条 学校管理課長は、毎年1月又は4月中に廃棄しようとする文書の目録を作成し、教育長の承認を受け、廃棄するものとする。
附則
この訓令は、昭和38年1月1日から施行する。
附則(昭和61年3月25日教委訓令甲第4号)
この訓令は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月24日教委訓令甲第3号)
この訓令は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成15年12月19日教委訓令甲第2号)
この訓令は、平成16年1月1日から施行する。
附則(平成28年1月8日教委訓令甲第1号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(類別表)
類別表
1諸会議 | 6調査統計 | 10学校 | (設置、廃止、学級編制業) | 15社会教育 |
2事務局人事 | 7経理 | 11教職人事 | 16文化財 | |
3例規 | 8施設 | 12学校管理 |
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4法令 | 9庶務 | 13現職教員 |
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5文書 |
| 14就学事務 |
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