○白石市教育委員会規則を左横書きにする規則
平成17年4月5日
教育委員会規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、この規則施行の際、現に存する白石市教育委員会の規則(以下「既存の規則」という。)を左横書きに改正するために必要な事項を定めるものとする。
(措置)
第2条 既存の規則は、左横書きに改める。この場合において、左横書きに伴う字句の改正その他必要な措置については、白石市条例を左横書きに改正する条例(平成16年白石市条例第26号)の例による。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
平成17年4月5日 教育委員会規則第4号
(平成17年4月5日施行)