○白石市教育委員会訓令甲を左横書きにする訓令
平成17年4月5日
教育委員会訓令甲第4号
(趣旨)
第1条 この訓令は、この訓令施行の際、現に存する白石市教育委員会の訓令甲(以下「既存の訓令甲」という。)を左横書きに改正するために必要な事項を定めるものとする。
(措置)
第2条 既存の訓令甲は、左横書きに改める。この場合において、左横書きに伴う字句の改正その他必要な措置については、白石市条例を左横書きに改正する条例(平成16年白石市条例第26号)の例による。
附則
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
平成17年4月5日 教育委員会訓令甲第4号
(平成17年4月5日施行)