○白石市教育委員会訓令乙を左横書きにする訓令

平成17年4月5日

教育委員会訓令乙第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、この訓令施行の際、現に存する白石市教育委員会の訓令乙(以下「既存の訓令乙」という。)を左横書きに改正するために必要な事項を定めるものとする。

(措置)

第2条 既存の訓令乙は、左横書きに改める。この場合において、左横書きに伴う字句の改正その他必要な措置については、白石市条例を左横書きに改正する条例(平成16年白石市条例第26号)の例による。

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

白石市教育委員会訓令乙を左横書きにする訓令

平成17年4月5日 教育委員会訓令乙第1号

(平成17年4月5日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会/第2節 組織・処務
沿革情報
平成17年4月5日 教育委員会訓令乙第1号