○白石市教育委員会感謝状贈呈要綱
昭和60年10月25日
教育委員会告示第26号
(趣旨)
第1条 この要綱は、市の教育、学術及び文化の向上発展に寄与し、その功績が顕著な個人、団体又は篤行者で、他の模範となるものに対し、感謝状を贈呈することについて、必要な事項を定めるものとする。
(感謝状の対象者)
第2条 感謝状の贈呈は、次の各号のいずれかに該当するものに対してこれを行う。
(1) 白石市教育委員会(以下「委員会」という。)所管の職員及び附属機関の委員等で、職務上の成績が特に優秀であり、他の模範として足りる業績があり特に功労があった者及び附属機関等の委員で6年以上就任し、退任した者で特に功績があった者
(2) 児童、生徒で、有益な調査研究をなし遂げ、又は有効な創案をした者及び他の模範とするに足る行為があった者
(3) 個人又は団体で、教育施設の整備、環境保全に協力し児童、生徒及び利用する者の安全管理に尽力した者又は年額20万円以上相当額の金品を寄贈し、施設設備の充実に功績のあった者
(4) 前3号に掲げるもののほか、市の教育、体育、学術、文化の向上に功績があり感謝状を贈呈するに値する行為があった者
(感謝状贈呈の方法)
第3条 この要綱による感謝状の贈呈を受ける者の決定は、教育長の推薦により委員会が決定する。
2 感謝状の贈呈は、感謝状を授与して行うものとする。
3 前項の感謝状は、副賞として金品を添えて授与することができる。
(感謝状贈呈の期日等)
第4条 感謝状贈呈は、委員会の決定に基づき随時これを行うことができる。
(補則)
第5条 この要綱の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この告示は、昭和60年10月25日から施行し、昭和60年度から適用する。