○白石市立小学校及び中学校の学校栄養職員及び事務職員の設置に関する規則

昭和55年11月25日

教育委員会規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する学校栄養職員及び事務職員の職の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(職の設置)

第2条 白石市立小学校、中学校給食共同調理場に置く学校栄養職員の職並びに白石市立小学校及び中学校に置く学校栄養職員及び事務職員の設置は、市町村立小中学校の学校栄養職員及び事務職員の職の設置基準を定める規則(昭和51年宮城県教育委員会規則第17号)で定める基準のとおりとする。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に設置されている白石市立小学校、中学校給食共同調理場の学校栄養職員の職並びに白石市立小学校、中学校に置かれている学校栄養職員及び事務職員の職については、この規則の規定により設置されたものとする。

白石市立小学校及び中学校の学校栄養職員及び事務職員の設置に関する規則

昭和55年11月25日 教育委員会規則第7号

(昭和55年11月25日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会/第3節
沿革情報
昭和55年11月25日 教育委員会規則第7号