○学校教育法施行細則

昭和32年9月2日

教育委員会規則第2号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 就学(第3条―第20条)

第3章 補則(第21条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号。以下「施行令」という。)及び学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)の規定に基づき、これらの規定を実施するため白石市に住所を有する児童生徒等の保護者の就学義務並びに白石市立学校における教育の実施に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則で次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。

(1) 児童生徒等 施行令第4条に規定する「児童生徒等」をいう。

(2) 保護者 法第16条に規定する「保護者」をいう。

(3) 就学予定者 施行令第5条第1項に規定する「就学予定者」をいう。

(4) 学齢児童 法第18条に規定する「学齢児童」をいう。

(5) 学齢生徒 法第18条に規定する「学齢生徒」をいう。

第2章 就学

(住所地変更の届出)

第3条 児童生徒等の住所地の変更があったことについての届出は、届出書(様式第1号)をもってしなければならない。

(入学期日等の通知学校の指定)

第4条 就学予定者(盲者、ろう者を除く。)についてその保護者に対する入学期日の通知及びその就学すべき学校の指定は、通知書(様式第2号)をもってする。

第5条 前条の規定は、新たに学齢簿に記載された児童生徒等(盲者、ろう者及び白石市立学校に在学する者を除く。)学齢児童及び学齢生徒(盲ろう者を除く。以下同じ。)で白石市立学校以外の学校に在学し、その全課程を修了する前に退学した者並びに学校の新設廃止等によりその就学させるべき学校を変更する必要を生じた児童生徒等のその保護者に対する入学期日の通知及び就学すべき学校の指定について準用する。

第6条 前2条の児童生徒等を就学させるべき学校の校長に対する当該児童生徒等の氏名及び入学期日の通知は、通知書(様式第3号)をもってする。

第7条 児童生徒等の就学すべき学校の指定の変更についての申立ては、指定の通知を受けた日から7日以内に申立書(様式第4号)にその事由を記載した書類を添えてしなければならない。

2 児童生徒等の就学すべき学校の指定の変更についての通知は、通知書(様式第5号及び様式第5号の2)をもってする。

(区域外就学等)

第8条 児童生徒等を白石市立学校以外の学校に就学させることについての届出は、届出書(様式第6号)をもってしなければならない。

第9条 他の市町村に住所を有する児童生徒等を白石市立学校に就学させようとすることについての願い出は、願書(様式第7号)にその事由を記載した書類を添えてしなければならない。

2 前項の願出に承諾を与えたときは、承諾書(様式第8号)を交付するとともに当該児童生徒等を就学させるべき学校の校長に対してその入学期日及び氏名を通知書(様式第9号)をもってする。

第10条 白石市立学校に在学する学齢児童及び学齢生徒が学校の全課程を修了する前に退学しようとするときは、その保護者は、当該学校の校長に対し届出書(様式第10号)をもって届け出なければならない。

第11条 白石市立学校に在学する学齢児童及び学齢生徒で他の市町村に住所を有する者が学校の全課程を修了する前に退学したことについての通知は、通知書(様式第11号)をもってしなければならない。

(盲者、ろう者についての通知)

第12条 学校に在学する学齢児童又は学齢生徒で、盲者又はろう者になった者があるときの通知は、通知書(様式第12号)をもってしなければならない。

(出席不良等の通知)

第13条 学校に在学する学齢児童又は学齢生徒が休業日を除き、引続き7日間出席せずその他出席状況が良好でない場合において、その出席させないことについて保護者に正当な事由がないと認められるときの通知は、通知書(様式第13号)に当該学齢児童又は学齢生徒の欠席又は出席不良の状況、督促の状況、保護者の申し立てた事由及びその他参考となる事項を記載した書類を添えてしなければならない。

(出席の督促)

第14条 学齢児童又は学齢生徒(盲者、ろう者を含む。)の保護者で当該学齢児童又は学齢生徒に関する就学義務を怠っていると認められるときの督促は、通知書(様式第14号)をもってする。

2 保護者が前項の通知書の受理を拒んだとき又は住所若しくは居所が知れないために通知書の送達ができないときは通知書を公示するものとし、公示の日から15日を経過した日をもって当該通知書の送達があったものとみなす。

(猶予又は免除の願い出)

第15条 就学義務の猶予又は免除についての願い出は、願書(様式第15号)をもってしなければならない。

(事由消滅の届出)

第16条 就学義務を猶予された期間中又は免除された後にその猶予又は免除された事由がなくなった時は、保護者は速やかに届出書(様式第16号)にその記載した書類及び医師の証明書等その事情の証するに足る書類を添えて届け出なければならない。

(全課程修了者の通知)

第17条 学校の全課程を修了した者の氏名の通知は、通知書(様式第17号)をもってしなければならない。

(出席簿)

第18条 学校の出席簿の様式は、次のとおりとする。

(1) 小学校は様式第18号

(2) 中学校は様式第19号

(指導要録の様式)

第19条 学校の指導要録及びその抄本の様式は、次のとおりとする。

(1) 指導要録

小学校は様式第20号

中学校は様式第21号

(2) 抄本

小学校は様式第22号

中学校は様式第23号

(卒業証書)

第20条 学校の卒業証書の様式は、様式第24号とする。

第3章 補則

(教育長への委任)

第21条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、昭和32年9月2日から施行する。

(昭和38年10月18日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年1月21日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年1月6日教委規則第2号)

この規則は、昭和53年1月1日から施行する。

(昭和55年3月27日教委規則第1号)

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。ただし、様式第21号及び様式第23号の改正規定は、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和57年2月26日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年3月6日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年2月9日教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年10月3日教委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年2月16日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和7年3月12日教委規則第14号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

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学校教育法施行細則

昭和32年9月2日 教育委員会規則第2号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和32年9月2日 教育委員会規則第2号
昭和38年10月18日 教育委員会規則第4号
昭和47年1月21日 教育委員会規則第2号
昭和53年1月6日 教育委員会規則第2号
昭和55年3月27日 教育委員会規則第1号
昭和57年2月26日 教育委員会規則第1号
平成7年3月6日 教育委員会規則第2号
平成13年2月9日 教育委員会規則第7号
平成28年10月3日 教育委員会規則第9号
令和4年2月16日 教育委員会規則第4号
令和7年3月12日 教育委員会規則第14号