○白石市教育支援委員会条例

昭和53年3月20日

条例第5号

(設置)

第1条 教育委員会の諮問に応じ、心身に障害のある就学予定者及び学齢児童生徒の適切な就学先の検討並びに就学後における適切な教育支援に関する助言を行うため、白石市教育支援委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(組織)

第2条 委員会は、委員15名以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱する。

(1) 学校医及び専門医

(2) 小学校及び中学校の校長

(3) 特別支援教育関係教職員

(4) 関係機関の職員

(5) その他教育委員会が適当と認めた者

(任期)

第3条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(役員)

第4条 委員会に、委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選とする。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、必要に応じて委員長が招集する。

2 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(白石市特別職の職員の給与に関する条例の一部改正)

2 白石市特別職の職員の給与に関する条例(昭和42年白石市条例第2号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(令和4年6月20日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に白石市心身障害児就学指導審議会の委員である者は、改正後の第2条第2項の規定により白石市教育支援委員会の委員として委嘱された者とみなす。

(白石市特別職の職員の給与に関する条例の一部改正)

3 白石市特別職の職員の給与に関する条例(昭和42年白石市条例第2号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

白石市教育支援委員会条例

昭和53年3月20日 条例第5号

(令和4年6月20日施行)