○白石市立学校施設目的外使用規則

昭和45年8月21日

教育委員会規則第2号

第1条 学校施設目的外使用(以下「使用」という。)については、法令その他に別段の定めがあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

第2条 この規則において学校施設とは、白石市教育委員会(以下「委員会」という。)の管理する学校の建物、工作物及び土地をいう。

第3条 学校施設の使用許可は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。ただし、管理上又は教育上支障があると認めるときは、許可しない。

(1) 学校関係団体が使用するとき。

(2) 公共団体が使用するとき。

(3) 社会教育法(昭和24年法律第207号)による諸行事に使用するとき。

(4) その他公益上特に必要と認めたとき。

第4条 学校施設を使用しようとする者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その使用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 施設、設備又は器具等をき損するおそれがあるとき。

(3) その他使用目的に反するとき。

第5条 学校施設のうち、次に掲げるものは、使用を許可しない。

(1) 校長室及び職員室

(2) 宿直室

(3) その他校長において支障があると認める施設

第6条 学校施設の使用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、特別な事由により使用する場合であって、使用時間以外に使用する必要があり、かつ、管理上支障がないと認めたときは、使用時間外であっても使用させることができる。

第7条 学校施設の使用許可を受けようとする者は、使用しようとする日前10日以内に学校施設使用許可申請書(様式第1号)を学校長を経由して委員会に提出しなければならない。

2 委員会及びその学校の関係団体が学校施設を使用しようとするときは、前項の規定にかかわらず、学校長と協議して使用することができる。

第8条 学校長は、前条第1項に規定する申請書を受理したときは、支障の有無につき意見を付し、速やかに委員会に回付しなければならない。

第9条 委員会は、使用の許否を決定したときは、申請者に対し、学校施設使用許可書(様式第2号)又は学校施設使用不許可通知書(様式第3号)を送付し、同時にその旨を学校長に通知しなければならない。

第10条 申請者は、許可を受けたときは、使用前に学校長に許可書を提示し、使用に関する打合せをし、その指示を受けなければならない。

第11条 学校施設の使用許可を受けた後に、第7条第1項に規定する申請書に記載した事項を変更しようとするときは、委員会の許可を受けなければならない。

第12条 使用料は、無料とする。ただし、電灯料、電力料を徴収することがある。

第13条 学校施設内の物件は、すべて校外に持ち出すことはできない。

2 申請者が、学校施設内に備品以外の物品を搬入使用しようとするときは、あらかじめ学校長の許可を受けなければならない。

第14条 学校施設内に特別の設備をしようとするときは、その計画の詳細な説明書を付し、委員会の許可を受けなければならない。

2 前項の設備は、使用期間が完了したときは、使用者の負担において、速やかに原状に回復しなければならない。

第15条 使用者は、学校の施設、設備又は器具等をき損し、又は滅失したときは、委員会の指定する期間内に、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

第16条 使用者が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用を停止し、又は使用許可を取り消すことがある。

(1) 使用許可の条件に違反し、又はこの規則の定めに従わないとき。

(2) 委員会又は学校において、使用の必要が生じたとき。

2 使用停止又は使用許可の取消しのため、使用者が損害を受けても、委員会は、賠償の責に任じない。

第17条 申請者が、使用を中止しようとするときは使用前に、その旨を文書で、学校長を経由して委員会に届出でなければならない。

第18条 学校長は、学校施設に異状を認めたときは、被害報告書(様式第4号)により、速やかに、委員会に報告しなければならない。

第19条 使用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 使用許可を受けた施設以外の施設に立ち入らないこと。

(2) 使用許可を受けた設備、器具以外は使用しないこと。

(3) 学校施設内において、寄附金の募集、物品の販売を行わないこと。

(4) 感染症患者、酒気を帯びている者、火薬、凶器等危険物を携帯する者、その他学校施設内の秩序風俗を乱すおそれのある者を入場させないこと。

(5) 火災、盗難の発生防止等に留意すること。

(6) 下足のまま入場しないこと。

(7) 職員の指示に従うこと。

(8) その他学校管理上の定めに従うこと。

第20条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際現に改正前の規則の規定により学校施設使用の許可を受けている者は、これをこの規則の規定により学校施設使用の許可を受けたものとみなす。

(昭和51年7月28日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年7月2日教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

(平成11年9月29日教委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

(平成28年3月3日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

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白石市立学校施設目的外使用規則

昭和45年8月21日 教育委員会規則第2号

(平成28年3月3日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和45年8月21日 教育委員会規則第2号
昭和51年7月28日 教育委員会規則第3号
平成11年7月2日 教育委員会規則第8号
平成11年9月29日 教育委員会規則第10号
平成28年3月3日 教育委員会規則第4号